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第64条の11
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法第64条の11
(弁済業務保証金の取戻し等)
1
宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは当該社員であつた者が
第64条の9第1項
及び
第2項
の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員につき
同条第1項
及び
第2項
の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額が
同条第1項
の
政令
で定める額を超えることになつたときはその超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
2
宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金を取りもどしたときは、当該社員であつた者又は社員に対し、その取りもどした額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。
3
前項の場合においては、当該社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する期間が経過した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に関し
第64条の8第2項
の規定による認証をしたときは当該認証した額に係る
前条第1項
の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後に、前項の弁済業務保証金分担金を返還する。
4
宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは、当該社員であつた者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し
第64条の8第1項
の権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に
同条第2項
の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
5
宅地建物取引業保証協会は、前項に規定する期間内に申出のなかつた同項の債権に関しては、
第64条の8第2項
の規定による認証をすることができない。
6
第30条第3項
の規定は、第1項の規定により弁済業務保証金を取りもどす場合に準用する。
×
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
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