宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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規則第26条の8(弁済業務保証金準備金の取りくずし)
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法第64条の12第7項に規定する国土交通省令で定める額は、次の表の上欄に掲げる宅地建物取引業保証協会ごとに同表の下欄に掲げる額とする。公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会150,000万円公益社団法人不動産保証協会30,000万円
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