宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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法第64条の13(営業保証金の供託の免除)
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宅地建物取引業保証協会の社員は、第64条の8第1項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後においては、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金を供託することを要しない。
施行令
施行規則
解釈運用
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