宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行令

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参考令第5条(法第51条第2項第3号及び第4項の政令で定める営業所)
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法第51条第2項第3号及び第4項の政令で定める営業所は、常時手付金等保証事業に係る保証委託契約を締結する事務所とする。
施行規則
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