宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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参考法第50条の15(他の指定流通機構による登録業務の実施等)
1
国土交通大臣は、第50条の13第1項の規定による登録業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があつたとき、前条第1項の規定により指定を取り消したとき若しくは登録業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定流通機構が天災その他の事態により登録業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該登録業務の全部又は一部を、第50条の5第1項の認可をした登録業務規程に従い、他の指定流通機構に行わせることができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定により他の指定流通機構に登録業務を行わせることとしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3
前2項に定めるもののほか、第1項に規定する事由が生じた場合における所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、国土交通省令で定めることができる。
施行令
施行規則
解釈運用
第19条の9(他の指定流通機構による登録業務の実施の公示)
1
法第50条の15第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
  1. 一 代行される指定流通機構の名称
  2. 二 代行する指定流通機構の名称
  3. 三 代行する業務の範囲
  4. 四 代行する業務を開始する年月日
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