宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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参考法第50条の4(差別的取扱いの禁止)
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指定流通機構は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務(以下この節において「登録業務」という。)の運営に関し、宅地又は建物を登録しようとする者その他指定流通機構を利用しようとする宅地建物取引業者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
施行令
施行規則
解釈運用
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