宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

1
登記記録に旧氏が記録されている所有権の登記名義人は、登記官に対し、当該旧氏の記録を希望しない旨を申し出ることができる。
2
前条第3項から第10項まで(第3項第5号及び第8項第2号を除く。)、第14項及び第15項の規定は、前項の規定による申出について準用する。
3
登記官は、第1項の規定による申出があったときは、職権で、次に掲げる事項を所有権の登記に付記する方法によって登記記録に記録するものとする。
  1. 一 登記の目的
  2. 二 申出の受付の年月日及び受付番号
  3. 三 登記原因及びその日付
  4. 四 所有権の登記名義人の氏名
4
登記官は、前項の規定による記録をするときは、従前の所有権の登記名義人の氏名及び旧氏を抹消する記号を記録しなければならない。
5
第158条の18の規定は、第3項の規定による記録をした場合について準用する。
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