宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第158条の14(相続人申出等の受付)
1
登記官は、第158条の4の規定により相続人申出等情報が登記所に提供されたときは、当該相続人申出等情報に係る相続人申出等の受付をしなければならない。
2
前項の規定による受付は、受付帳に申出の目的、申出の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記録する方法によりしなければならない。
3
登記官は、相続人申出等の受付をしたときは、当該相続人申出等に受付番号を付さなければならない。
4
登記官は、相続人書面申出の受付にあっては、第2項の規定により受付をする際、相続人申出書に申出の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
5
第1項、第2項及び前項の規定は、第158条の27第2項の許可があった場合又は第158条の30第4項の規定により相続人申告登記の抹消をしようとする場合について準用する。
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