宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第158条の33(相続人申告登記への準用)
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第158条の31の規定は相続人申出をする場合における申出人又は相続人申告名義人の氏名についての変更又は更正の申出をする場合における当該相続人申告名義人が日本国籍を有しない者であるときについて、前条の規定は日本の国籍を有しない相続人申告名義人について、それぞれ準用する。
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