宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則
規則第158条の31(ローマ字氏名の併記)
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次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者が日本の国籍を有しない者であるときは、当該登記の申請人は、登記官に対し、当該各号に定める者の氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下この款、第158条の44第3項及び第158条の45第6項において「ローマ字氏名」という。)を申請情報の内容として、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出るものとする。
- 一 所有権の保存若しくは移転の登記、所有権の登記がない不動産について嘱託によりする所有権の処分の制限の登記、合体による登記等(法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。) 所有権の登記名義人となる者
- 二 所有権の登記名義人の氏名についての変更の登記又は更正の登記 所有権の登記名義人
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前項の規定による申出をする場合には、当該ローマ字氏名を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
3
第1項各号に定める者が同項各号に掲げる登記の電子申請をするに際し同項の規定による申出をする場合において、その者が第43条第1項第1号に掲げる電子証明書(登記官が当該ローマ字氏名を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前項の市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
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登記官は、第1項の規定による申出があったときは、職権で、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するものとする。