8種制限(全72問中72問目)
No.72
売主を宅地建物取引業者であるA、買主を宅地建物取引業者でないBとする宅地の売買契約について、Bが、宅地建物取引業法第37条の2(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)の規定に基づき売買契約の解除を行う場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。平成12年試験 問41
- Aが、売買契約を締結した際に、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭のみで告知した場合は、その告知した日から起算して10日後で、かつ、代金の一部を支払った後であっても、Bは、当該売買契約を解除することができる。
- Aが、電話によりBの勤務先で売買契約に関する説明をする旨を申し出て、Bの勤務先を訪問し、そこで売買契約を締結した場合は、Bは、当該売買契約を解除することができない。
- Aが、一団の宅地の分譲について宣伝のみを行う現地案内所でBに契約に関する説明を行い、翌日Aの事務所等の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合は、Bは、当該売買契約を解除することができる。
- Bが、売買契約を締結した後、Aから宅地の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合は、売買契約の解除ができる旨及びその方法について告知を受けていないときでも、Bは、当該売買契約を解除することができない。
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正解 2
問題難易度
肢112.9%
肢263.4%
肢37.7%
肢416.0%
肢263.4%
肢37.7%
肢416.0%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限
解説
- 正しい。クーリング・オフによる契約解除は、クーリング・オフできる旨の告知を書面で受けた日から起算して8日を経過するまではできます(宅建業法37条の2第1項1号)。口頭のみで告知した場合、クーリング・オフできる期間が起算開始されていないため、建物の引渡しを受け、代金全額を支払っていなければいつでも解除可能となります。
本肢は、口頭のみで告知、かつ、代金の一部しか支払っていないので10日後であっても解除権の行使が可能です。買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
- [誤り]。買主自らが場所を申し出て、買主の自宅や勤務先で買受けの申込み・契約締結した場合は、クーリング・オフの適用対象外となります(宅建業法規則16条の5第2号)。しかし、本肢は宅地建物取引業者Aからの申入れであるので、クーリング・オフの適用がある場所となります。よって、Bがその他の要件を満たせばクーリング・オフできます。
当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあつては、その相手方の自宅又は勤務する場所
- 正しい。契約締結や買受けの申込みを受けない案内所、ホテルのロビーともにクーリング・オフの適用がある場所になります。よって、Bがその他の要件を満たせばクーリング・オフできます。
- 正しい。クーリング・オフ可能な期間内であっても、建物の引渡しを受け、代金全額を支払った場合にはクーリング・オフによる契約解除はできません(宅建業法37条の2第1項2号)。よって、Bは告知を受けていない場合でも契約解除することはできません。
申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。
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