媒介契約(全29問中2問目)

No.2

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却を依頼され、Bと専属専任媒介契約(以下この問において「本件媒介契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、書面の引渡しには、依頼者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
令和4年試験 問42
  1. AはBに対して、契約の相手方を探索するために行った措置など本件媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
  2. AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもどちらでもよい。
  3. 本件媒介契約の有効期間について、あらかじめBからの書面による申出があるときは、3か月を超える期間を定めることができる。
  4. Aは所定の事項を指定流通機構に登録した場合、Bから引渡しの依頼がなければ、その登録を証する書面をBに引き渡さなくてもよい。

正解 2

問題難易度
肢18.2%
肢281.7%
肢35.9%
肢44.2%

解説

  1. 誤り。専属専任媒介契約では、1週間に1回以上業務の処理状況を報告しなければなりません。2週間に1回以上というのは専属でない専任媒介契約の場合の報告頻度です(宅建業法34条の2第9項)。
    専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
  2. [正しい]。宅地建物取引業者が、媒介する物件の売買価額・評価額について意見を述べるときは、依頼者に対して根拠を明らかにしなければなりません(宅建業法34条の2第2項)。この根拠の明示方法は口頭でも書面でも良いとされています(解釈運用-第34条の2関係)。
    宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
    根拠の明示は、口頭でも書面を用いてもよいが、書面を用いるときは、不動産の鑑定評価に関する法律に基づく鑑定評価書でないことを明記するとともに、みだりに他の目的に利用することのないよう依頼者に要請すること。
  3. 誤り。(専属)専任媒介契約の有効期間は3か月以内でなければなりません。これは媒介契約を更新するときでも、依頼者から申出があったときでも同じです(宅建業法34条の2第4項)。
    前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
  4. 誤り。指定流通機構への登録は、専任媒介契約においては宅地建物取引業者の義務となっています。また宅地建物取引業者は登録の際に指定流通機構から交付された書面を、依頼主に引き渡す義務を負います(宅建業法34条の2第5項・6項)。
    5 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
    6 前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
したがって正しい記述は[2]です。