業務上の規制(全77問中28問目)
No.28
宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものの組合せはどれか。- Aは、マンションを分譲するに際して案内所を設置したが、売買契約の締結をせず、かつ、契約の申込みの受付も行わない案内所であったので、当該案内所に法第50条第1項に規定する標識を掲示しなかった。
- Aは、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買は成立しなかった。
- Aは、法第49条の規定によりその事務所ごとに備えるべきこととされている業務に関する帳簿について、取引関係者から閲覧の請求を受けたが、閲覧に供さなかった。
- Aは、自ら売主となるマンションの割賦販売の契約について、宅地建物取引業者でない買主から賦払金が支払期日までに支払われなかったので、直ちに賦払金の支払の遅延を理由として契約を解除した。
平成28年試験 問29
- ア、イ
- ア、ウ
- ア、イ、エ
- イ、ウ、エ
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正解 3
問題難易度
肢19.5%
肢25.3%
肢374.3%
肢410.9%
肢25.3%
肢374.3%
肢410.9%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 違反する。宅地建物取引業者は、事務所等及び「事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所」ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません(宅建業法50条2項1項)。
この「事務所以外の…場所」には、売買契約の締結をせず、かつ、買受けの申込みを行わない案内所も含まれます。宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
- 違反する。宅地建物取引業者は、手付の「貸付け」「立替え」「分割払い」など信用の供与をすることにより契約の締結を勧誘する行為をしてはなりません(宅建業法47条3号)。
たとえ売買契約が成立しなかった場合でも、宅建業法に違反することとなります。宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
…
三 手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為 - 違反しない。宅地建物取引業者は、事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備える必要がありますが、取引関係者からの閲覧請求に応じる義務は規定されていません(宅建業法49条)。一方、同じく備付け義務のある従業者名簿は、取引関係者からの閲覧請求に応じなければなりませんので違いに注意しましょう。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
- 違反する。割賦販売の契約について支払いの義務が履行されない場合は、まず30日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告する必要があります。そして、その期間内にその義務が履行されない場合、契約を解除することができます(宅建業法42条)。
本肢では「直ちに…契約を解除」としているので違反行為になります。宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、三十日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。
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