業務上の規制(全77問中20問目)
No.20
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。令和元年試験 問40
- 宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各取引の終了後5年間、当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間、保存しなければならない。
- 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。
- 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢15.4%
肢252.1%
肢326.8%
肢415.7%
肢252.1%
肢326.8%
肢415.7%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 正しい。従業者が関係者からの求めに応じて行う従業者証明書の提示、宅地建物取引士が重要事項の説明を行う際の宅地建物取引士証の提示は義務です(宅建業法48条2項宅建業法35条4項)。
従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- [誤り]。宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度末の閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存する必要があります(宅建業法規則18条3項)。起算点は取引の終了後ではなく、各事業年度の終了後です。
宅地建物取引業者は、法第四十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあつては、十年間)当該帳簿を保存しなければならない。
- 正しい。「一団の宅地建物の分譲を行う案内所」はクーリング・オフにおける「事務所等」に該当しますが、土地に定着しない案内所については「事務所等」に含まれないとされています。つまり、本肢のように、一時的かつ移動が容易な案内所にはクーリング・オフの適用があります。クーリング・オフできる案内所で掲げる標識には、クーリング・オフの適用がある旨が明示された様式(様式10号の2)を使う必要があります(宅建業法規則19条2項3号)。
前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第十号の二
- 正しい。契約の締結、買受けの申込みを受ける案内所には専任の宅地建物取引士1人以上を設置する必要があります(宅建業法規則15条の5の2第2号)。本肢の案内所は契約締結・申込みを受けるとしているので、その案内所に専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。
法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
…
二 宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
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