業務上の規制(全77問中21問目)
No.21
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。平成30年試験 問26
- 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、当該広告の掲載を始めた時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなかったときは、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。
- 販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある。
- 建築基準法第6条第1項の確認を申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
- 宅地建物取引業者がその業務に関して広告をするときは、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことによりそのような誤認をさせる場合は、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。
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正解 2
問題難易度
肢15.6%
肢277.4%
肢313.6%
肢43.4%
肢277.4%
肢313.6%
肢43.4%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 誤り。契約成立後に継続して広告を掲載することはできません。これはインターネットを用いた広告やWebサイト上への掲載であっても同じです(宅建業法32条)。
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
- [正しい]。販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、誇大広告となり宅建業法32条違反となります。
よって、その広告を行った宅建業者は、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがあります(宅建業法81条1号)。次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者 - 誤り。当該建物が建築基準法に基づく確認申請中である間は、いかなる広告も禁止されています。当然、賃貸借の媒介であってもしてはいけません(宅建業法33条)。
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
- 誤り。実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認するような広告を表示することは宅地建物取引業法に違反します。これは広告に表示しないことにより誤認させる行為も同様です(宅建業法32条)。
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