監督処分・罰則(全17問中3問目)

No.3

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
平成30年試験 問32
  1. 宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。
  2. 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。
  3. 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
  4. 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。

正解 1

問題難易度
肢157.6%
肢215.7%
肢321.3%
肢45.4%

解説

  1. [正しい]。宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、国土交通大臣免許を有する宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができます(宅建業法65条1項4号)。
    宅地建物取引士が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。
  2. 誤り。宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、登録の消除の処分を受けます(宅建業法68条1項2号)。しかし、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消されるという規定はありません。
    都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。

    二 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
  3. 誤り。国土交通大臣が指導・助言及び勧告をすることができるのは、宅地建物取引業者に対してのみです。宅地建物取引士に対しては、必要な報告を求めることはできますが処分することはできません(宅建業法72条3項)。
    国土交通大臣は、全ての宅地建物取引士に対して、都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士及び当該都道府県の区域内でその事務を行う宅地建物取引士に対して、宅地建物取引士の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができる。
  4. 誤り。宅地建物取引士が、事務の禁止の処分を受けた場合には、速やかに宅地建物取引士証を交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません(宅建業法22条の2第7項)。本肢の宅地建物取引士は甲県知事の登録を受けているので、宅地建物取引士証の提出先は甲県知事になります。
    宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
したがって正しい記述は[1]です。