監督処分・罰則(全17問中2問目)

No.2

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
  1. 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
  2. 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
  3. 丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。
  4. 宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Dは50万円以下の罰金に処せられることがある。
令和元年試験 問29
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 3

問題難易度
肢113.2%
肢226.6%
肢350.0%
肢410.2%

解説

  1. 誤り。当該業務を行った都道府県を管轄する知事は、37条書面の交付を怠った宅地建物取引業者に対して、1年以内の業務停止処分をすることができます。この処分は特に協議なく行うことができます(宅建業法65条4項)。
    内閣総理大臣に協議しなければならないのは、国土交通大臣が監督処分をする場合のみです(宅建業法71条の2)。
  2. 正しい。国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して指示処分・業務停止処分をするときは、聴聞を行う必要があります。なお、その審理は公開をしなければなりません(宅建業法69条1項)。
    国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条又は第六十八条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  3. 正しい。宅地建物取引業者が免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、免許権者は免許を取り消さなければなりません(宅建業法66条1項6号)。
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    国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。

    六 免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。
  4. 正しい。宅地建物取引業者が、国土交通大臣や都道府県知事からの求めに反して報告をしなかった場合は、50万円以下の罰金に処せられます(宅建業法72条1項、宅建業法83条1項5号)。
したがって正しいものは「三つ」です。