監督処分・罰則(全17問中15問目)

No.15

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
平成18年試験 問45
  1. Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。
  2. Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできない。
  3. Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。
  4. Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができる。

正解 2

問題難易度
肢112.4%
肢265.8%
肢313.4%
肢48.4%

解説

  1. 正しい。免許取消し処分は免許権者(甲県知事)のみが行うことができるため、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできません(宅建業法66条1項9号)。
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  2. [誤り]。免許権者の管轄外で行なった業務であっても、業務停止処分を行うことができます(宅建業法65条2項3号)。
  3. 正しい。免許取消し処分は免許権者のみが行うことができるため、免許に特別に付された条件があるときを除いて国土交通大臣であっても免許取消しを行うことはできません(宅建業法66条1項9号)。
  4. 正しい。免許権者は、その管轄する宅地建物取引業者が他の法令の規定に違反した場合も、指示処分をすることができます(宅建業法65条1項3号)。
したがって誤っている記述は[2]です。