監督処分・罰則(全17問中16問目)
No.16
宅地建物取引業者Aに対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。平成14年試験 問39
- Aが、宅地建物取引業の業務に関して、建築基準法の規定に違反して罰金に処せられた場合、これをもって業務停止処分を受けることはない。
- Aは、自ら貸主となり、借主との間でオフィスビルの一室の賃貸借契約を締結した業務において、賃貸借契約書は当該借主に対して交付したが、重要事項の説明を行わなかった場合、これをもって指示処分を受けることはない。
- 都道府県知事は、Aに対し、業務停止処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、指示処分をするときは、聴聞を行う必要はない。
- Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関するものではないが、脱税し、所得税法に違反したとして罰金刑に処せられた場合、Aは指示処分を受けることがある。
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正解 2
問題難易度
肢19.0%
肢258.3%
肢312.8%
肢419.9%
肢258.3%
肢312.8%
肢419.9%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:11 - 監督処分・罰則
解説
- 誤り。宅地建物取引業の業務に関して他の法令に違反した場合、それを事由として業務停止処分を受けることがあります(宅建業法65条2項1号の2宅建業法65条1項3号)。
前項第三号又は第四号に該当するとき。
業務に関し他の法令(履行確保法及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
- [正しい]。自ら貸主となる場合は宅地建物取引業に該当しないため、重要事項説明を行う必要はありません。また37条書面の交付も義務ではありません。
- 誤り。指示、業務停止、免許取消しいずれの場合でも、都道府県知事は監督処分をしようとする前に聴聞を行わなければなりません(宅地建物取引業法69条1項)。
国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条又は第六十八条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 誤り。宅地建物取引業に指示処分を行えるのは、宅建業法及び履行確保法に違反した場合と次のいずれかに該当するときとなります(宅建業法65条1項)。
- 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき
- 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
- 業務に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
- 宅地建物取引士が、指示処分又は事務禁止処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。
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