監督処分・罰則(全17問中14問目)
No.14
法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。平成19年試験 問36
- Aが、建物の売買において、当該建物の将来の利用の制限について著しく事実と異なる内容の広告をした場合、Aは、甲県知事から指示処分を受けることがあり、その指示に従わなかったときは、業務停止処分を受けることがある。
- Aが、乙県内で行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、Aは、甲県知事から指示処分を受けることはあるが、乙県知事から指示処分を受けることはない。
- Aが、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、罰則の適用を受けることもある。
- Aの従業者Bが、建物の売買の契約の締結について勧誘をするに際し、当該建物の利用の制限に関する事項で買主の判断に重要な影響を及ぼすものを故意に告げなかった場合、Aに対して1億円以下の罰金刑が科せられることがある。
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正解 2
問題難易度
肢15.5%
肢282.5%
肢34.6%
肢47.4%
肢282.5%
肢34.6%
肢47.4%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:11 - 監督処分・罰則
解説
- 正しい。宅地建物取引業に関して、宅地・建物の将来の利用の制限について著しく事実と異なる内容の広告をすることは許されません(宅建業法32条)。もし、このような広告を行なった場合、指示処分を受ける可能性があり、指示処分に反した場合は業務停止処分をも課せられることがあります(宅建業法65条1項・2項3号)。
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
- [誤り]。業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるときは、指示処分の対象となります(宅建業法65条1項1号)。指示処分および業務停止処分にあっては、当該業務を行った地を管轄する都道府県知事も行うことが可能です(宅建業法65条3項)。
業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき。
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第一項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは履行確保法第十一条第一項若しくは第六項、第十二条第一項、第十三条、第十五条若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項若しくは第二項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
- 正しい。正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らすことは宅建業法に違反する行為となります(宅建業法45条)。この規定に反した場合は業務停止処分を受けることがあるほか、50万円以下の罰金に処せられることがあります(宅建業法65条2項2号宅建業法83条1項3号)。
宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
…
二 第十三条、…、第四十三条から第四十五条まで、…の規定に違反したとき。次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
…
三 第四十五条又は第七十五条の三の規定に違反した者 - 正しい。建物の売買の契約の締結について勧誘をするに際し、当該建物の利用の制限に関する事項で買主の判断に重要な影響を及ぼすものを故意に告げない行為は宅建業法違反となります(宅建業法47条1号ニ)。法人の従業者がこの規定に反した場合は、従業員本人が処罰を受けるほか、当該法人対して1億円以下の罰金刑が科せられることがあります(宅建業法79条の2宅建業法84条1号)。
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
…
ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第七十九条又は第七十九条の二 一億円以下の罰金刑
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