宅地建物取引業・免許(全55問中36問目)

No.36

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
平成21年試験 問26
  1. 本店及び支店1か所を有する法人Aが、甲県内の本店では建設業のみを営み、乙県内の支店では宅地建物取引業のみを営む場合、Aは乙県知事の免許を受けなければならない。
  2. 免許の更新を受けようとする宅地建物取引業者Bは、免許の有効期間満了の日の2週間前までに、免許申請書を提出しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者Cが、免許の更新の申請をしたにもかかわらず、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
  4. 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、丁県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買契約を締結する場合、国土交通大臣への免許換えの申請をしなければならない。

正解 3

問題難易度
肢110.5%
肢27.9%
肢376.7%
肢44.9%

解説

  1. 誤り。支店のみで宅地建物取引業を行う場合であっても、本店は常に事務所とみなされます。2以上の都道府県に事務所を有することになるので、Aは国土交通大臣の免許を受ける必要があります(宅建業法3条1項)。
  2. 誤り。「2週間前まで」としている点が誤りです。免許の更新を受ける場合、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までの間に申請する必要があります(宅建業法規則3条)。
    法第三条第三項の規定により同項の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。
  3. [正しい]。免許更新の申請をしたのに有効期間満了日までに処分がなされない場合、免許の更新処分がなされるまでの間は、従前の免許の効力が存続します(宅建業法3条4項)。
    前項の免許の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
  4. 誤り。案内所は事務所に該当しません。国土交通大臣免許の対象は、2以上の都道府県に事務所を有する者ですから、案内所を他の都道府県に設置しただけでは免許換えをする必要はありません(宅建業法7条)。
したがって正しい記述は[3]です。