宅地建物取引業・免許(全55問中37問目)

No.37

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
  1. 破産者であった個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
  2. 宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人Bは、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
  3. 宅地建物取引業者Cは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Cは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
  4. 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者Dは、その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
平成21年試験 問27
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 1

問題難易度
肢144.5%
肢246.0%
肢39.1%
肢40.4%

解説

  1. 誤り。破産者の場合、復権を得れば直ちに免許を受けることができます。経過期間の定めはありません(宅建業法5条1項1号)。
    破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 正しい。役員に、宅建業法に違反し罰金刑に処せられた者がいる法人は、刑の執行終了から5年を経過するまで免許を受けることができません(宅建業法5条1項6号宅建業法5条1項12号)。
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    この法律(中略)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
    法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの
  3. 誤り。聴聞の公示日から処分決定までの間に廃業を行なった場合に、5年の免許取得制限が課されるのは「免許取消処分」の場合です(宅建業法5条1項3号)。本肢は「業務停止処分」に係る聴聞ですので、Cは5年を経過することなく免許を受けられます。
    第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
  4. 誤り。法定代理人が欠格要件に該当することによって免許が受けられないのは、免許を受けようとする者が、営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年者の場合のみです。Dは「成年者と同一の行為能力を有する」ので、法定代理人に関係なく免許を受けることができます(宅建業法5条1項11号)。
    営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
したがって正しいものは「一つ」です。