宅地建物取引業・免許(全55問中32問目)
No.32
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。平成23年試験 問27
- A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。
- E社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、E社は免許を受けることができない。
- F社の役員のうちに、指定暴力団の構成員がいた場合、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していなくても、F社は免許を受けることができない。
- 宅地建物取引業者G社は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となる。
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正解 2
問題難易度
肢122.8%
肢259.7%
肢36.7%
肢410.8%
肢259.7%
肢36.7%
肢410.8%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
- 正しい。法人の役員が禁錮刑を受けたことにより免許を取り消された場合、その刑を受けた役員が在籍する会社は、刑の執行が終わった日から5年を経過するまでは免許を受けることができません(宅建業法5条1項5号宅建業法5条1項12号)。
また、過去に次の3つの理由で免許を取り消された宅地建物取引業者の役員であった場合は、同じように取消しの日から5年は免許を受けられません。- 不正の手段による免許取得
- 業務停止処分に該当し情状が特に重い
- 業務停止処分に違反
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの
- [誤り]。本人又は役員や政令で定める使用人が罰金刑を受けたときに免許取消しとなる刑法の罪は次の6種類です。そして、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、免許を受けることができません(宅建業法5条1項6号)。
- 傷害罪(204条)
- 現場助勢罪(206条)
- 暴行罪(208条)
- 凶器準備集合及び結集罪(208条の2)
- 脅迫罪(222条)
- 背任罪(247条)
- 正しい。役員の中に指定暴力団の構成員がいる場合、または暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者がいる場合、それだけで欠格事由に該当します(宅建業法5条1項7号)。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
- 正しい。宅地建物取引業者が引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許を取り消されます。なお、免許の交付を受けてから1年以内に事業を開始しない場合も同様です(宅建業法66条1項6号)。
免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。
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