37条書面(全40問中2問目)

No.2

宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして正しいものは次の1から4のうちどれか。
  1. 当該建物に係る租税その他の公課の負担
  2. 敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
  3. 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
  4. 建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況
令和6年試験 問40
  1. ア、イ
  2. イ、ウ
  3. ウ、エ
  4. ア、エ

正解 2

問題難易度
肢16.7%
肢281.4%
肢38.4%
肢43.5%

解説

37条書面への記載事項は次のとおりです。
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  1. 誤り。物件に係る租税公課の負担は、売買に限り記載が必要です。ここでいう租税公課とは、主に固定資産税・都市計画税の負担を指しているため、所有権の移転が生じない貸借では説明は不要です(宅建業法37条1項12号)。
  2. 正しい。売買代金・借賃以外の金銭の授受がある場合、①金額、②授受の時期、③授受の目的が37条書面の記載事項となります(宅建業法37条2項3号)。鍵の交換費、室内消毒費、契約事務手数料、権利金、敷金、礼金、保証金、保証料などがこれに該当します。
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    損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容R6-40-ウ
    Aは、貸主と借主Cとの間で締結された建物の賃貸借契約を媒介したときに、借賃の額、支払時期及び支払方法について定められていたが、BとCの承諾を得たので、37条書面に記載しなかった。R6-44-2
    既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。R5-27-4
    宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。R3⑫-26-3
    Aは、自ら貸主として、Gと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Gに対して当該書面を交付しなければならない。R3⑫-40-4
    借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的R3⑫-42-ア
    契約の解除に関する定めがあるときは、その内容R3⑫-42-ウ
    天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容R3⑫-42-エ
    Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。R2⑩-33-1
    Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。R2⑩-33-2
    借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。H28-39-3
    宅地建物取引業者でない買主Bが、法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフについてAより書面で告げられた日から7日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、9日目にAに到着した場合は、クーリング・オフによる契約の解除をすることができない。H27-39-1
    借賃の額並びにその支払の時期及び方法H25-35-ウ
    借賃以外の金銭の授受の方法H25-35-e
    宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しなければならない。H23-34-3
    当該建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容H18-37-ア
    居住用建物の賃貸借契約において、貸主には代理の宅地建物取引業者Aが、借主には媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Bがおり、Bが契約書面を作成したときは、借主及びAに契約書面を交付すればよい。H17-40-3
    貸主である宅地建物取引業者Cが、宅地建物取引業者Dの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Dが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。H17-40-4
    建物の賃貸借契約において、宅地建物取引業者(管理業務受託)が貸主代理として借主と契約締結した場合、法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面は、借主にのみ交付すれば足りる。H15-37-2
  3. 正しい。損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるとき、その内容は売買・貸借を問わず37条書面の記載事項です(宅建業法37条2項1号)。
    敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的R6-40-イ
    Aは、貸主と借主Cとの間で締結された建物の賃貸借契約を媒介したときに、借賃の額、支払時期及び支払方法について定められていたが、BとCの承諾を得たので、37条書面に記載しなかった。R6-44-2
    既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。R5-27-4
    宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。R3⑫-26-3
    Aは、自ら貸主として、Gと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Gに対して当該書面を交付しなければならない。R3⑫-40-4
    借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的R3⑫-42-ア
    契約の解除に関する定めがあるときは、その内容R3⑫-42-ウ
    天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容R3⑫-42-エ
    Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。R2⑩-33-1
    Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。R2⑩-33-2
    借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。H28-39-3
    宅地建物取引業者でない買主Bが、法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフについてAより書面で告げられた日から7日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、9日目にAに到着した場合は、クーリング・オフによる契約の解除をすることができない。H27-39-1
    借賃の額並びにその支払の時期及び方法H25-35-ウ
    借賃以外の金銭の授受の方法H25-35-e
    宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しなければならない。H23-34-3
    当該建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容H18-37-ア
    居住用建物の賃貸借契約において、貸主には代理の宅地建物取引業者Aが、借主には媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Bがおり、Bが契約書面を作成したときは、借主及びAに契約書面を交付すればよい。H17-40-3
    貸主である宅地建物取引業者Cが、宅地建物取引業者Dの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Dが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。H17-40-4
    建物の賃貸借契約において、宅地建物取引業者(管理業務受託)が貸主代理として借主と契約締結した場合、法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面は、借主にのみ交付すれば足りる。H15-37-2
  4. 誤り。建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分の状況は、建物の売買に限り37条書面の記載事項です(宅建業法37条1項2号の2)。
したがって正しいものの組合せは「イ、ウ」です。