農地法(全25問中4問目)
No.4
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。令和2年12月試験 問21
- 山林を開墾し、農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地に該当しない。
- 親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- 耕作を目的として農業者が競売により農地を取得する場合であっても、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 市街化区域以外の区域に存する4haを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
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正解 3
問題難易度
肢15.2%
肢229.8%
肢357.8%
肢47.2%
肢229.8%
肢357.8%
肢47.2%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:4 - 農地法
解説
- 誤り。農地法上の農地であるかどうかは、土地登記簿上の地目ではなく、現況で判断します。よって、現に農地として耕作している土地であれば、法の適用を受ける農地となります(農地法2条1項)。
この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
- 誤り。相続人が相続(遺産分割や遺贈)により権利を取得する場合には3条許可が不要となりますが、贈与による取得の場合には、通常通り3条許可を受けなければなりません(農地法3条1項12号)。
- [正しい]。原則として、農地の所有権を取得する場合には農地法第3条の許可が必要です。競売による取得についても例外ではなく、通常の取得と同じように3条許可を受ける必要があります。
- 誤り。転用する農地の規模にかかわらず、都道府県知事の許可を受けることになります。4ヘクタールを超える農地について農林水産大臣の許可を受ける必要があったのは旧農地法の定めであり、現在は撤廃されています。
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