平成30年問題31について
たっけんさん
(No.1)
選択肢4は空き家等特例が適用されないという解答になっておりますが、2024年の法改正により、賃貸の場合も貸主からは賃料の2.2ヶ月分受け取れるようになったはずではないでしょうか。
2026.06.28 11:29
NKさん
(No.2)
https://takken-siken.com/bbs/4862.html
ご質問の点は、「低廉な空家等の売買・交換の媒介の特例」と、「長期の空家等の貸借の媒介の特例」が混同されやすいところです。以下、それぞれの要件を整理します。
【低廉な空家等(800万円以下)の売買・交換の媒介の特例】
① 対象が低廉な空家等(宅地・建物)であること
・売買:税抜き売買代金が800万円以下
・交換:交換する宅地・建物の価額(高い方)が800万円以下
② 売買または交換の媒介であること
③ 依頼者から受ける報酬であること
→ 売主・買主のいずれから受領する場合も適用されます。
④ 媒介契約締結時に、報酬額についてあらかじめ説明し、合意を得ていること
【長期の空家等の貸借の媒介の特例】
① 対象が長期の空家等(宅地・建物)であること
・現に用途に供されていない状態が少なくとも1年以上継続していること
・将来にわたり用途に供される見込みがないこと(例:相続した空家など)
(※入居者を募集している物件は、事業の用に供されているため、この特例の対象にはなりません。)
② 貸借の媒介であること
③ 貸主・借主双方から受ける報酬の合計額が、賃料1か月分×2.2以内であること
④ 借主から受ける報酬額は、賃料1.1か月分以内であること
(居住用建物では原則0.55か月分以内ですが、借主の承諾があれば1.1か月分まで受領できます。)
2026.06.28 12:28
ヤスさん
(No.3)
細かいところですが、長期空家等特例は『1年以上』ではなくて『1年超』です。
もう1つですが、多分NKさんも書き漏れただけだと思いますが、長期空家等特例も媒介契約締結時に、報酬額についてあらかじめ説明し、合意を得ていることが必要ですよ。
管理人さん
お忙しい中、恐れ入ります。
当サイトの法改正情報では『1年以上』となっていますが、宅建業法解釈・運用の考え方によれば『1年超』が正しいので法改正情報の訂正をお願いいたします。
2026.06.28 14:30
NKさん
(No.4)
丁寧なフォローありがとうございます。
一部、コメントが端折ってしまいました。💦
2026.06.28 15:37
管理人
(No.5)
>当サイトの法改正情報では『1年以上』となっていますが、宅建業法解釈・運用の考え方によれば『1年超』が正しいので法改正情報の訂正をお願いいたします。
ご指摘ありがとうございます。法令改正情報の該当部分について、以下のように訂正しておきました。
少なくとも1年以上
↓
少なくとも1年を超える期間
2026.06.28 19:19
たっけんさん
(No.6)
丁寧にご説明いただきありがとうございます!
理解できました!
引き続き勉強頑張ります!
2026.06.28 20:47
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