平成30年問題31について

宅建士の学習をしている皆様へ
たっけんさん
(No.1)
平成30年問31について質問です。
選択肢4は空き家等特例が適用されないという解答になっておりますが、2024年の法改正により、賃貸の場合も貸主からは賃料の2.2ヶ月分受け取れるようになったはずではないでしょうか。
2026.06.28 11:29
NKさん
(No.2)
まず、同様の疑問について議論されている過去のスレッドがありますので、ご参照ください。

https://takken-siken.com/bbs/4862.html

ご質問の点は、「低廉な空家等の売買・交換の媒介の特例」と、「長期の空家等の貸借の媒介の特例」が混同されやすいところです。以下、それぞれの要件を整理します。

【低廉な空家等(800万円以下)の売買・交換の媒介の特例】

① 対象が低廉な空家等(宅地・建物)であること
・売買:税抜き売買代金が800万円以下
・交換:交換する宅地・建物の価額(高い方)が800万円以下
② 売買または交換の媒介であること
③ 依頼者から受ける報酬であること
→ 売主・買主のいずれから受領する場合も適用されます。
④ 媒介契約締結時に、報酬額についてあらかじめ説明し、合意を得ていること

【長期の空家等の貸借の媒介の特例】

① 対象が長期の空家等(宅地・建物)であること
・現に用途に供されていない状態が少なくとも1年以上継続していること
・将来にわたり用途に供される見込みがないこと(例:相続した空家など)
(※入居者を募集している物件は、事業の用に供されているため、この特例の対象にはなりません。)
② 貸借の媒介であること
③ 貸主・借主双方から受ける報酬の合計額が、賃料1か月分×2.2以内であること
④ 借主から受ける報酬額は、賃料1.1か月分以内であること
(居住用建物では原則0.55か月分以内ですが、借主の承諾があれば1.1か月分まで受領できます。)
2026.06.28 12:28
ヤスさん
(No.3)
NKさんの長期空家等特例の説明に関して、2点ほど補足します。

細かいところですが、長期空家等特例は『1年以上』ではなくて『1年超』です。

もう1つですが、多分NKさんも書き漏れただけだと思いますが、長期空家等特例も媒介契約締結時に、報酬額についてあらかじめ説明し、合意を得ていることが必要ですよ。

管理人さん

お忙しい中、恐れ入ります。
当サイトの法改正情報では『1年以上』となっていますが、宅建業法解釈・運用の考え方によれば『1年超』が正しいので法改正情報の訂正をお願いいたします。
2026.06.28 14:30
NKさん
(No.4)
ヤスさんへ
丁寧なフォローありがとうございます。
一部、コメントが端折ってしまいました。💦
2026.06.28 15:37
管理人
(No.5)
>当サイトの法改正情報では『1年以上』となっていますが、宅建業法解釈・運用の考え方によれば『1年超』が正しいので法改正情報の訂正をお願いいたします。
ご指摘ありがとうございます。法令改正情報の該当部分について、以下のように訂正しておきました。

少なくとも1年以上

少なくとも1年を超える期間
2026.06.28 19:19
たっけんさん
(No.6)
NKさん、ヤスさん、
丁寧にご説明いただきありがとうございます!
理解できました!
引き続き勉強頑張ります!
2026.06.28 20:47

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