宅建試験過去問題 平成30年試験 問31(改題)

問31

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬の上限額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 土地付中古住宅(代金900万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Bから媒介を依頼された場合、当該媒介に要する費用を勘案した報酬額について、あらかじめBに説明し、合意した上で、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は330,000円である。
  2. 土地付中古住宅(代金400万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが買主Cから媒介を依頼された場合、当該媒介に要する費用を勘案した報酬額について、あらかじめCに説明し、合意した上で、AがCから受け取ることができる報酬の上限額は198,000円である。
  3. 土地(代金500万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Dから媒介を依頼された場合、当該媒介に要する費用を勘案した報酬額について、あらかじめDに説明し、合意した上で、AがDから受け取ることができる報酬の上限額は330,000円である。
  4. 中古住宅(1か月分の借賃15万円。消費税等相当額を含まない。長期の空家等には該当しない。)の貸借について、Aが貸主Eから媒介を依頼された場合、当該媒介に要する費用を勘案した報酬額について、あらかじめEに説明し、合意した上で、AがEから受け取ることができる報酬の上限額は198,000円である。

正解 3

問題難易度
肢115.3%
肢224.8%
肢345.1%
肢414.8%

解説

  1. 誤り。税抜き代金が800万円を超えているため「低廉な空家等」には該当しません。A(媒介)が売主Bから受領できる報酬額の上限は、本則どおり「(900万円×3%+6万円)×1.1=363,000円」となります。
  2. 誤り。税抜き代金が800万円以下なので「低廉な空き家等」に該当します。低廉な空き家等の特例計算は、売主・買主を問わず適用できます。低廉な空き家等の売買の媒介では、あらかじめ報酬額について説明・合意があれば、代金額にかかわらず税込み33万円まで受領可能です。したがって報酬額の上限は33万円です。
  3. [正しい]。「低廉な空家等」とは税抜き代金が800万円以下の宅地・建物をいうため、本肢のように土地だけの売買でも低廉な空き家等の特例計算が可能です。税抜き代金が800万円以下であり、当該媒介に要する費用を勘案した報酬額について依頼者にあらかじめ説明・合意済みなので、税込み33万円まで受領することができます。
  4. 誤り。低廉な空家等の特例は、売買・交換の媒介・代理に限って適用されます。本肢は貸借ですので対象外です。したがって、報酬額の上限は通常どおり、事前承諾がある場合には「借賃1月分+消費税」で165,000円、承諾がない場合にはその半分の82,500円となります。
したがって正しい記述は[3]です。