重要事項説明書の無いならその旨説明について
あすくさん
(No.1)
重要事項説明書では「定めがない場合でも『ない』と説明しなければならない項目」と「定めがある場合だけ説明すればよい項目」の区別についていつも迷ってしまいます。
例えば、売買・交換の私道負担は、負担がない場合でも「私道負担はありません」と説明しなければなりませんよね。
一方で、「定めがないなら説明不要」という項目もあり、このような問題が出てくると苦手意識がでてきてしまいます。
みなさんはどのように判断・整理されていますか?
何か覚え方やコツがあれば教えていただきたいです。
2026.06.26 15:45
まっしゅさん
(No.2)
2026.06.26 23:01
ヤスさん
(No.3)
但し、例外的に区分所有建物に関する一部の説明事項に関しては、定め(案も含む)や記録がなければ説明不要です。
これは、宅建業法施行規則16条の2で、『規約の定め(案も含める)があるときは、その内容』だったり『記録されているときは、その内容』と規定されており、規約(案も含めて)や記録の存在を前提としているためです。
そのため、規約(案も含めて)や記録がなければ、説明不要となります。
区分所有建物の説明事項で、これにあたるのは下記となります。( )の中は根拠となる施行規則16条の2の号番号です。
・共用部分に関する規約(2号)
・専有部分の用途その他の利用制限に関する規約(3号)
・専用使用権の規約(4号)
・建物の計画的な維持修繕費用などの減免に関する規約(5号)
・計画的な維持修繕費用の規約(6号)
・建物の維持修繕の実施状況(10号)
あわせて、宅建業法施行規則16条の2も載せておきます。
【宅建業法施行規則16条の2】
第十六条の二 法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第三号及び第八号に掲げるものとする。
一 当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
二 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下この条、第十六条の四の三、第十六条の四の六及び第十九条の二の五において「区分所有法」という。)第二条第四項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
三(省略)
四 当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容
五 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
六 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
七〜九(省略)
十 当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
これを取り扱った関連過去問も載せておきますので、参照下さい。
平成13年問36肢3
平成18年問35肢4
蛇足になりますが、重要事項説明書の雛形には、この定めがなければ説明不要の項目に関して、規約の定めの有無のチェック欄があります。良かったらご自身で検索されてご確認下さい。
2026.06.27 09:05
あすくさん
(No.4)
その通りに私のテキストですと、例えば、
・解除に関する事項は定めがなければ「なし」と記載する。
・損害賠償額の予定・違約金に関する事項は定めがない場合はその旨を説明します。
・水害ハザードマップがない場合はない旨を説明します。
と、はっきりと「ない」ことを説明すると記載があり、赤文字になっているので原則の中でも特に気をつけて覚える必要があるのだと理解して覚えています。
「例外的に区分所有建物に関する一部の説明事項に関しては、定め(案も含む)や記録がなければ説明不要です」のアドバイスありがとうございます。
後でトラブルになるようなことは、ないことを「ない」、講じないなら「講じない」ときちんと説明すると理解しているのですが、過去問での例外が出てきたら原則をふまえた上で例外を覚えていくしかないですね。
重要事項説明は記載事項も多くて、この手の問題が出てきても、ギクっと思わずに正誤できるように覚えるのみですね!
ありがとうございました。
2026.06.27 13:14
まっしゅさん
(No.5)
あすくさんもこのスレを立てていただきありがとうございます。
2026.06.27 16:24
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