平成12年試験 問18の質問
あんぴーさん
(No.1)
市街地開発事業は一定の場合を除き、都道府県知事の許可がいると記載してありますが、
この一定の場合は、市街化調整区域での施行のことを指していますか?
~事業は許可不要とかなりアバウトな覚え方をしていたので、×にしてしまいました。
2026.06.23 11:35
ヤスさん
(No.2)
肢2の解説の中に『肢1と同様の理由で』とあります。
その上で肢1の解説を見て下さい。
肢1の解説文の最後の『なお』以下が一定の場合です。
2026.06.23 13:06
あんぴーさん
(No.3)
都市計画事業であれば、許可は不要だけど、同じ○○事業でも市街地開発事業は許可は必要なのですね。
あいまいに覚えていたので、暗記しなおそうと思います。
ご回答ありがとうございました。
2026.06.23 13:32
ヤスさん
(No.4)
スレ主さんの元の質問文の『市街化調整区域での施行』が気になったので、追記させていただきます。
市街地開発事業は、都市計画の1つですが、市街化調整区域に定める事はできません。市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)にしか定められません(都市計画法13条1項13号)
【都市計画法13条1項13号】
十三 市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めること。
読んで字のごとく『市街地を開発する事業』なんで、市街化を抑制する市街化調整区域には定められないと理解して下さい。
よく駅前再開発とかありますよね?あのイメージです。
これから市街地を開発するのに、邪魔な建物建てられたら困るじゃないですか?
だから、建物建てるのに原則知事の許可が必要なんです。
許可が不要な一定の場合とは、例えば軽易な行為とかありますけど、これはいざとなったらすぐに移動できそうな建物(階数が2階以下でかつ地階がない木造建築物など)ですが、すぐにどかす事ができるから許可不要で建てて良いんです。
他には非常災害のための応急措置(応急措置だからずっと続くわけではないから許可不要)とか、都市計画事業の施行として行う行為(他の都市計画事業が計画されていてそれに基づいて行われるため)などがあります。
ここらへんはテキストで確認下さい。
2026.06.23 22:42
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