低廉な空家等の売買・交換に関する特例

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
建ちゃんさん
(No.1)
いつも大変お世話になっております。
さて、分からないところがありますので教えていただけますでしょうか。
平成30年問31肢4についてです。
解説で、賃貸に低廉な空家の特例はないと書かれていますが、私の持っているテキストには、長期の空家等の賃貸に関する特例があると書かれています。
ざっくり言うと、賃料の2.2倍までは貰えるというものです。
こんがらがっています。
この件について解説をお願いできませんでしょうか。
2025.08.28 23:24
うーたんさん
(No.2)
低廉な空き家等の特例と長期の空き家等の特例は別々の特例であると考えましょう!

低廉という単語が聞き覚えがなさすぎて意味を調べたら価格の安いという意味みたいです。
低廉な(空き家)=価格の安い(空き家)

800万円以下は低廉(価格が安い)ということですね。
この制度で言う【低廉な空き家等】とは
・低廉な価格の住宅
・利用されていない住宅 の両方を含む概念なので、実際に低廉(価格が安い)であれば空き家でなくてもこの特例が適用されます。

低廉な空き家が適用される不動産は、価格が安いor空き家(需要低め?なので価値が高いとは言えない)なので、媒介をする不動産屋さんは、大した報酬が貰えない低廉な空き家にはやる気を出してくれないことが懸念され、それを解決?するための特例と考えています

対して、長期の空き家等の特例は、言葉の通り長期間空き家で、今後使用される見込みもない賃貸物件に適用されます。

わたしも完全に理解できているとは言えず、中途半端な説明で逆にこんがらがせてしまったらごめんなさい🙇‍♀️
2025.08.29 02:00
建ちゃんさん
(No.3)
うーたんさん、勉強でお忙しい中、分かりやすく丁寧なご回答ありがとうございます。
よくわかりました!
なるほど、全く別物、と思ったらいいですね。
実際の試験で、長期の空き家の賃貸の報酬の計算問題が出たら解けるか不安です。
過去問ないですもんねー。
でも、頑張るしかないんで、お互い頑張りましょうね。
ありがとうございました。
2025.08.29 20:52

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