代理権の濫用、利益相反行為について 教えてください
ボトルさん
(No.1)
【代理権の濫用】
代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をすることをいい、
代理権を濫用した効果は、原則として本人に帰属する。
ただし、代理人が自己または第三者の利益を図る目的であることについて、相手方が悪意または善意だが有過失であった場合、無権代理人がした行為とみなす。
【利益相反行為】
利益相反行為は原則無権代理人がした行為とみなす。
ただし、本人があらかじめ許諾した行為の効果は本人に帰属する。
以上の2つについて2点教えていただきたいです。
①利益相反行為について、相手方が善意無過失の場合の効果は、本人に帰属するのか?
(本人と相手方の契約は成立する?)
またその場合は、相手方が悪意または善意だけど有過失だった場合に限って無権代理人がした行為とみなされる のか
②代理権の濫用と利益相反行為のちがいは何か?
ご教授ください。
2026.06.23 13:12
ヤスさん
(No.2)
昼にこのスレッド見かけており、『なんて回答しよう』と少しワクワクしながら仕事を終えてきました。
先に忠告めいた事を言いますが、宅建試験でこの2つの違いを訊くような問題は出ないと思います。
では回答しますね。
①について
利益相反行為の場合、相手方の善意や過失の有無は関係ありません。つまり本人に効果が帰属する事はありません。
②について
利益相反行為と代理権の濫用の区別は微妙に難しい話です。
その上であえて説明すると
利益相反行為とは形式的・外形的に見て本人と代理人の利益が相反する(バッティングする)場合です。
ちょっと古い判例なんですが、利益相反行為とされた事例を紹介します(大審院昭和7年6月6日)。
大家さんと借主の間で賃貸借契約が結ばれる際に、大家さんがこんな白紙委任状をとりました。
中身は将来大家さんと借主が揉めた際に、借主の代理人を大家さんが選ぶと言う内容です。
借主が本人、大家さんが代理人と言う関係です。
こんなの、大家さんは自分の息がかかった代理人を選ぶに違いありませんので、判決でこの代理権授与は無効とされました。外面から見ても大家さんは自分の利益を図って、借主の代理人としてちゃんとした行為(借主のためにちゃんとした代理人を選ぶ)をするとは到底思えませんもん。
では、次に代理権の濫用を説明します。
代理権の濫用は、形式的・外形的には本人と代理人の利益がバッティングするわけではないのですが、代理人の心の中を覗いてみたら、実は本人のためではなく自己または第三者のために代理行為を行っていた場合です。
一見外面では本人のためにやっているように見えて、実は内心はそうじゃなかったと言う事です。
さて、誰も心の中を覗く事はできません。
外面的にはきちんとした代理行為をやっているので、相手方は信用していますよね?じゃあ代理権の濫用の場合、相手方を保護する必要が出てきます。だから代理権の濫用は本人に効果を帰属させるんです。しかし、代理人の内心を知っていたり(悪意)、ちょっと注意すれば知れたり(有過失)の場合は、相手方を保護する必要がないですよね?だから相手方が悪意や有過失の場合は、無権代理とするんです。
利益相反行為と代理権の濫用の違いは、『外面から判断できるか』なんですが、何度も言いますが、この2つの違いは微妙な場合もあり、宅建試験でこの違いを訊く問題は出ないと思いますので、あまり深入りはしない方が良いです。
2026.06.23 19:52
ボトルさん
(No.3)
このような問題はでないと知り、安心しました。とはいえモヤモヤすると先に進めないタイプなため、
判例も含め詳細に解説していただきありがとうございました!
理解できました。
これからも深入りしすぎないよう注意しながら勉強楽しみます
2026.06.23 22:29
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