令和2年問34設問4について、

宅建士の学習をした皆様へ
ミルクさん
(No.1)
令和2年10月問4について教えてください。
設問の後半部の有効期間については正しいですが
前半部の、丙知事の登録を受けている宅建士ならば
登録の移転の申請は、丙県知事経由で申請が正しいのではないでしょうか?本文では丁県知事へ登録の申請をしています。
2026.06.16 12:57
ななしさん
(No.2)
問1〜14までは権利関係ですよ 参照されている問題が違うのでは?
2026.06.16 13:21
ななしさん
(No.3)
リンク先を間違えているという意味です
2026.06.16 13:25
ミルクさん
(No.4)
ななしさん、わかりにくく、すみません。
令和2年10月の問34になります。
設問4の理解ができず投稿いたしました。
2026.06.16 13:27
なつみさん
(No.5)
昨年度法改正から直接、移転先知事に直接、申請になりました。
お使いのテキストは最新版でしょうか?
2026.06.16 13:47
ななしさん
(No.6)
みんほしの2026版だと改正前の経由しての記述がそのままになってますね
2026.06.16 13:59
ななしさん
(No.7)
e-govで確認したら、令和8年4月1日時点でこのようになってました。
第十九条の二 第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
2026.06.16 14:05
ミルクさん
(No.8)
なつみさん、ご回答ありがとうございます

はい、古いテキストの知識です。

以前は、登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。

現在では経由はなくなり勤務地の所在の
知事へ申請という理解ですね。

ありがとうございました。
2026.06.16 14:07
ヤスさん
(No.9)
かつて過去スレで、同じ質問に答えました。
下記スレッドを参照下さい。

https://takken-siken.com/bbs/3460.html
2026.06.16 14:12
管理人
(No.10)
国土交通大臣への各種届出等に関しては知事経由が廃止されましたが、宅建士登録の移転については変わっていません。これまでどおり、現在登録を受けている知事を経由して、移転先の知事に申請を行います(宅建業法19条の2)。

その前提でミルクさんの疑問にお答えしますと、丙県知事を経由する必要はあるものの、申請先(宛先)はあくまでも丁県知事です。このため記述内容に違法性はありません。直接、丁県知事に申請するとあれば×ですが、「丙県知事を経由して」という記述がない場合でも、申請は適法に行われていると考えることになります。
2026.06.16 14:12
ミルクさん
(No.11)
みなさま、教えていただきありがとうございました。
大変理解できました。

申請先知事は登録先知事ではないと理解します。
しかし、実際のフローでは登録先知事経由で進められる。
2026.06.16 18:04

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