条文の「超える」について

宅建士の学習をした皆様へ
ともさん
(No.1)
租税特別措置法 第36条の2 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例について現在学習しているのですが、条文では「個人が、平成5年4月1日から令和5年12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この条及び次条において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の起因となる不動産等の貸付けを含むものとし……」とあります。

この10年を超える、についてこのサイトの解説などをメモしたノートに
・租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が10年超であることが、適用要件とされています(措置法36条の2第1項1号)。
・「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」は、譲渡した年の1月1日時点における所有期間が10年以上、かつ、居住期間が10年以上の居住用財産(自分が住む家屋、または家屋・敷地のセット)を1億円以下で譲渡し、新たに床面積が50㎡以上の居住用財産に買い替えた場合に、生じた譲渡益を次年度以降に繰り延べることができる制度です。
と記載があり、10年越えが正しいのか10年以上が正しいのかわからなくなりました。

ネットで調べると10年以上と記載されていることが多いですが、条文としては10年越えになると思います。
どちらが正しいのでしょうか?

ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
2026.06.16 09:59
ともさん
(No.2)
ご回答ありがとうございます。
一次情報とは条文のことでしょうか。

私のメモはこのサイトからの引用で、その中で「10年を超える」と「10年以上」の二つの解釈が存在したためです。
恥ずかしながら勉強を始めたばかりの素人ですので、私の知らない宅建業法のルールや暗黙の了解などが存在するのかとも思ったため、こちらに質問させていただきました。


やはり条文が正しく、「10年を超える」が正しいという認識でよろしいのでしょうか?
2026.06.16 10:39
ヤスさん
(No.3)
メモしたのは、平成14年問26の解説の冒頭部分ではないでしょうか?
結論を先に言うと
所有期間→10年超
居住期間→10年以上が正解です。

この解説の冒頭の下に載せている表は合っていますが、解説の冒頭の文が間違ってますね。
この特例は『がっつり住んでいる』事が必要です。
所有だけしていて、住んでないとかズルを認めないため、所有期間は10年超、かつ居住期間10年以上が要件なんです。

管理人さん

お忙しい中、恐れ入りいりますが平成14年問26の解説冒頭の文の訂正をお願いします。
2026.06.16 12:23
ともさん
(No.4)
ヤス様

以前に続きご教授いただきましてありがとうございます。

見直してみたところ、平成19年試験 問26からも引用しておりました。
https://takken-siken.com/kakomon/2007/26.html
こちらも「所有期間が10年以上、かつ、居住期間が10年以上の居住用財産」となっておりましたので、所有期間を10年越えにしなければいけない、という認識であっておりますでしょうか?

いつも分かり易くご教授いただきありがとうございます。
2026.06.16 13:19
管理人
(No.5)
ご指摘ありがとうございました。おっしゃるとおりで、正しくは図表のとおり、所有期間10年超、居住期間10年以上となります。

該当する2問について、解説冒頭の説明文を以下のように修正しておきました。

「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」は、譲渡した年の1月1日時点における所有期間が10年超、かつ、居住期間が10年以上の居住用財産(自宅建物または自宅建物と敷地)を1億円以下で譲渡し、新たに床面積が50㎡以上の居住用財産に買い換えた場合に、旧宅の売却によって生じた譲渡益を翌年以降に繰り延べることができる制度です(措置法36条の2)。
2026.06.16 13:47
ともさん
(No.6)
管理人様

いつも大変お世話になってます。
また、修正についてもありがとうございます。
大変お手数をお掛けしました。

今後ともよろしくお願いいたします。

ヤス様もありがとうございました。
2026.06.16 13:58

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