登録の移転について

しょーやさん
(No.1)
丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される

答え:正しい

申請する場合は
登録をしている都道府県知事(丙県)を経由して、登録の移転の申請をすることになる認識ですが、丁県で正しいのでしょうか。
どう考えても経由しているとは読み取れないので誤りだと思います。。
丁県知事から、以降の内容が正しいのは理解できます。。
2024.06.06 07:26
でしゃばりさん
(No.2)
結論から申し上げますとこちらの問題で問うてるのは経由するかしないかではなくその後の文章の部分です。
もし経由するか否かを問うならわざわざ問題文内に「経由せず」といれているのが多い印象です。

以下余談ですが
宅建の問題って結構こういう、は??みたいな問題多いと思います。
この問題なんかましな方でもっと「は?こっちにも届け出必要なはずなのに書いてないから×でしょ絶対」
と思いきや〇みたいな問題も山ほどあります。
なので書いて無くても前提で考えて、ほかの四択と比べてこの中で一番これが正又は誤で判断するのがいいのかなと思いながら過去問といてます。(何個あるかなどの問題だと絶望ですが)
こんな問題で本番1点落としたら絶対悔しいので攻略してやりましょう。

長文失礼しました。
2024.06.06 10:45
ヤスさん
(No.3)
でしゃばりさんが回答している通りなんで、結論は同じなんですが、少しだけ理解の助けになるように補足します。

宅建試験に限らず法律系の試験の場合、まず根拠の条文を見てみることをおすすめします。
今回の登録の移転の根拠条文、宅建業法19条の2を以下に示します。

(登録の移転)
第十九条の二  第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。


上の条文をよく読んでもらうと、登録の移転は「従事しようとする事務所の所在地管轄の知事に対し~登録の移転の申請をすることができる」とあります。
つまり、誰に対しするのかと言った場合、今回の問題だと「丁県知事」に対してであり、実際の登録の移転申請書も宛名は「丁県知事殿」と書きます。

経由先を聞いているのではない限り、「誰に対して申請するのか?」という申請の相手先は「移転先の知事」と言うことになります。
2024.06.06 20:06
しょーやさん
(No.4)
でしゃばりさん
ありがとうございます!
仰る通りこのような問題で1点を落とすと悔しすぎるのでしっかり攻略します。

やすさん
補足ありがとうございます!
いくつかやってみましたが、根拠を見ることで理解が深まる感覚があります。
納得のいくまで突き詰めて今年こそは合格します。
2024.06.07 07:52

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