平成23年 問37(改題)1 手付金と手付金等
サイさん
(No.1)
1.当該契約の締結に際し、BがA社に手付金を支払い、さらに中間金を支払った場合、Bは、A社が契約の履行に着手しないときであっても、支払った手付金を放棄して契約の解除をすることができない。
答えは「誤り」で、
「中間金の支払い後であってもも、相手方であるA社が契約の履行に着手していなければ、買主Bは手付を放棄して契約解除することができます」との解答説明でした。
「手付金等」を放棄を放棄するわけではなく、「手付(手付金?)」を放棄するとのことなので、手付金のみを放棄して、中間金は放棄しないと解釈しましたが、正しいのでしょうか?
解答説明に「手付」としか記載されておらずもやもやしてしまいました。
どなたかご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
2026.06.11 14:13
ヤスさん
(No.2)
つまり、手付金は返ってきませんが、中間金は返ってきます。
以下の過去スレも参照下さい。
https://takken-siken.com/bbs/0134.html
2026.06.11 18:17
サイさん
(No.3)
判りやすいご説明いただきありがとうございました。
過去スレも紐づけていただきもう一歩踏み込んだ内容も理解できました。
大変助かりました。
理解はできましたが、解答説明の「手付」という文言にはいまいちすっきりしませんが、
「手付=手付金」と理解しておきます。
2026.06.11 21:30
ヤスさん
(No.4)
大変失礼しました。
正しくは、解説にあるように『手付』と書くべきでしたね。
『手付』と『手付金』だと少し意味合いが変わってきます。
8種制限はもう勉強済みでしょうか?
宅建業法39条1項で、自ら売主の業者は代金の額の2割を超える手付を受領できないとなっています。
つまり、名目が『手付金』となっていても代金の2割までが『手付』なんです。
例を出しますね。
この問題のA社とBとの間で契約締結したときに、『手付金』と言う名目で、代金の3割の金銭の授受が行われました。
どうでしょうか?
手付として代金の3割とっています。39条違反ですよね?
じゃあ、この契約は無効かと言ったら無効にはなりません。
『手付金』と言う名目でA社が受け取った3割の内、2割までが『手付』となり、残りの1割は『手付』として認められない事になります。Bに返しても良いですが、通常は残り1割は『内金』として代金の一部に充当します。
宅建業法上、自ら売主の業者の『手付』と言ったら、代金の2割までの金額と言う事になるんです。そして買主はその2割の『手付』を放棄して解除ができると言う事なんです。
だから、この問題で言うと『(代金の2割の)手付』を放棄して解除できるが、正しい事になります。
代金の2割は放棄しましたが、それ以外の金銭は返ってくると言う事になります。もし、手付金と言う名目で代金の3割、さらに中間金も受け取っていたら、A社は『手付』以外の金銭、つまり『代金の1割』+中間金を返さないといけない事になります。
参考までに下記に宅建業法39条載せておきます。
第三十九条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。
2 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであつても、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
3 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。
2026.06.11 22:45
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