平成23年 問37(改題)1 手付金と手付金等

宅建士の学習をしている皆様へ
サイさん
(No.1)
平成23年 問37(改題)

1.当該契約の締結に際し、BがA社に手付金を支払い、さらに中間金を支払った場合、Bは、A社が契約の履行に着手しないときであっても、支払った手付金を放棄して契約の解除をすることができない。

答えは「誤り」で、
「中間金の支払い後であってもも、相手方であるA社が契約の履行に着手していなければ、買主Bは手付を放棄して契約解除することができます」との解答説明でした。

「手付金等」を放棄を放棄するわけではなく、「手付(手付金?)」を放棄するとのことなので、手付金のみを放棄して、中間金は放棄しないと解釈しましたが、正しいのでしょうか?
解答説明に「手付」としか記載されておらずもやもやしてしまいました。

どなたかご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
2026.06.11 14:13
ヤスさん
(No.2)
相手方(A社)が履行に着手していなければ、Bは手付金を放棄して解除できます。その場合、原状回復義務が生じますので、A社は受領した中間金は返還しないといけません。
つまり、手付金は返ってきませんが、中間金は返ってきます。

以下の過去スレも参照下さい。

https://takken-siken.com/bbs/0134.html
2026.06.11 18:17
サイさん
(No.3)
ヤスさん
判りやすいご説明いただきありがとうございました。
過去スレも紐づけていただきもう一歩踏み込んだ内容も理解できました。
大変助かりました。

理解はできましたが、解答説明の「手付」という文言にはいまいちすっきりしませんが、
「手付=手付金」と理解しておきます。
2026.06.11 21:30
ヤスさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2026.06.12 05:11)
2026.06.11 22:45

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