農地法 H23 問22(3)について

宅建士の学習をしている皆様へ
まるゆきさん
(No.1)
H23 問22の問題が理解できず、どなたか御教示いただけないでしょうか?


(3)農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150m2の農地を購入する場合は、第5条第1項の許可を受ける必要がある。


上記問題についてですが、この問題における権利移動はなされていますか?転用のみの為、権利移動はなく、規制が関係してくるのは第4条のみと何度読んでも思ってしまいます。
何故第5条が関係してくるのでしょうか?
2026.06.15 21:58
みつひこさん
(No.2)
この問題は5条許可です。
農業者(購入者)が市街化調整区域の農地の土地を、畜舎(建物)を建築する目的で購入するので、権利移動と転用なのてわ5条許可です。
2026.06.15 22:30
まるゆきさん
(No.3)
そういう意味なのですね、よくわかりました。わざわざありがとうございました!
2026.06.17 23:00

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