時制について
のんさん
(No.1)
法人Cが所有する乙建物の個人Dへの賃貸を宅地建物取引業者Eが媒介し、当該賃貸借契約が成立したときは、EはDに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。
https://takken-siken.com/kakomon/2022/35.html
正解は×
②令和6年問27肢4
Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
https://takken-siken.com/kakomon/2024/27.html
正解は〇
どちらも「~したときは」と書かれているので、①も②も事前の説明ないし供託が必要と考えてともに×と考えたのですが、②は〇との解説があり、時制の読み取り方が分からず悩んでいます。単に国語力の問題と思いますが、ご教示いただけますと幸いです。
2026.06.11 21:08
ヤスさん
(No.2)
『いつまでに〜しなければならない』と言う宅建業法の規定の正確な理解が必要だと思います。
まず①は宅建業法35条の話です。
以下に35条の一部を載せます。この問題を解く上で大事な部分を【】でくくります。
第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、【その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間】に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
上記の【】でくくったところを見て下さい。
『契約が成立するまでの間に』と言う事は、この問題のように『契約が成立したとき(契約成立後)』だと遅いんです。
だから、×なんです。
次に②です。
結論を先に言うと、支店を開設した場合の営業保証金の追加供託の期限は宅建業法では規定されていません。
宅建業法で規定されているのは、『供託し、届出しなければその支店で営業してはいけない』と言う事だけなんです。
関連条文を載せておきます。
【宅建業法25条1項、4項、5項】
第二十五条 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
5 宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
【宅建業法26条】
第二十六条 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。
2 前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
この問題は『支店を設置した』とは言っていますが、営業を開始したとは言っていません。もし、この問題が『支店を設置し営業を開始した後』と訊いているなら×ですが、この問題は『支店を設置したら、追加の営業保証金の供託をしなければならない』と言う事を訊いているため、◯となります。
関連過去問で、平成12年問44肢2もご覧になって下さい。
少し解説だとわかりにくいかもしれませんが、同じように支店開設したときの営業保証金の話です。平成12年の問題では『2週間以内に』の部分が誤りです。
2026.06.12 06:34
のんさん
(No.3)
2026.06.12 08:05
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