変更の登録 登録の移転
きゃらめるさん
(No.1)
変更の登録、登録の移転についてご質問です。
Aは東京都で宅建試験に合格し、登録を受けないまま3年後に福岡県へ住所を変更した。Aは引越し先の福岡県で宅建業者への就職が決まった。
就職に伴い、登録の申請を行い宅建士証の交付を受けた。
この場合、Aの申請先
①登録の申請
東京都知事に申請
②交付の申請
東京都知事に申請して東京都知事指定の法定講習を受講
③変更の登録
東京都知事に申請
④登録の移転(任意)
東京都知事経由して福岡県知事へ申請
ここで質問なのですが
登録の申請は合格地の東京都知事で認識しており、この時点では以前住んでいた東京都の住所ですよね?
ややこしいのは②、③で、どちらの申請が先かです。
変更の登録は登録簿の記載事項に変更がある場合は遅滞なく申請なので③の変更の登録が先でしょうか?
③の変更の登録が先だと
②交付の申請 福岡県知事に申請して福岡県知事指定の法定講習となりますか?
さらに登録の移転も不要になりますか?
さらにさらに、そもそも順番はないのですか?
なんだか脳みそが溶けそうです。ご教授お願いします。
2026.06.17 18:40
きゃらめるさん
(No.2)
住所変更後の登録なので
登録の申請の時点で福岡県の住所を記載するため
変更の登録は不要ですね。
登録の移転は東京都知事経由で福岡県知事申請ですね。
2026.06.17 19:04
NKさん
(No.3)
時系列で整理すると分かりやすいです。
① 東京都で試験合格
この時点のAは、まだ宅建士資格登録を受けていません。
したがって、宅建士資格登録簿そのものが存在しないため、変更登録の義務はありませんし、登録移転の問題も生じません。
② 3年後に福岡県へ転居
この時点でもAは未登録です。
登録簿が存在しない以上、ここでも変更登録は不要です。
「登録事項に変更があった場合は遅滞なく変更登録をする」というルールは、既に登録を受けている人に適用されるものですので、未登録のAには関係ありません。
③ 福岡県で就職が決まり、登録申請
ここで初めて宅建士資格登録の申請を行います。
登録申請先は、試験に合格した東京都知事です。
ただし、登録申請書には申請時点の現住所を記載しますので、このケースでは福岡県の住所を記載することになります。
以前の東京都の住所を登録するわけではありません。
そのため、登録簿には最初から福岡県の住所が記載されることになります。
④ 宅建士証の交付申請
登録が完了した後、宅建士証の交付申請を行います。
この時点での登録先は東京都ですので、宅建士証の交付申請先も東京都知事となります。
また、法定講習についても東京都知事が指定する講習機関の講習を受講することになります。
つまり、きゃらめるさんがおっしゃる通り、Aは登録前に転居しているため、変更登録は不要です。
⑤ 登録移転
登録完了後、勤務先所在地が福岡県であり、登録移転の要件を満たしている場合は、任意で登録移転申請をすることができます。
その場合は、東京都知事を経由して福岡県知事へ登録移転申請を行います。
2026.06.17 21:00
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