営業保証金 取り戻し可能か
きゃらめるさん
(No.1)
学習をしていてわからなくなったので教えてください。
宅建業者(本店のみ)の代表者が免許欠格事由に該当し、免許を取り消された。
6カ月を下らない一定な期間内に申し出る公告をし、その期間内に申し出があった場合で還付金1,000万だとしたら宅建業者は取り戻せないですよね?
2022年問41アの解は取り戻せるになっているのですが取り戻せない場合があると思い質問させていただきました。
普段は素直に取り戻せると解答していたのですが、ふと疑問に思いました。知識が未熟で申し訳ございませんがご教授お願いします。
2026.06.09 15:00
きゃらめるさん
(No.2)
申し出るべき旨を公告し、です。
2026.06.09 15:03
NKさん
(No.3)
とても鋭い視点だと思います。
まず、ご質問の事例を整理してみます。
・本店のみの宅建業者で、営業保証金1,000万円を供託している。
・代表者が欠格事由に該当し、免許取消処分を受けた。
・免許取消後、営業保証金の還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告がされる。
・その期間内に還付請求があった場合は、その請求額について営業保証金から還付が行われる。
ご指摘のとおり、仮に営業保証金が1,000万円で、公告期間内に1,000万円の還付請求があり全額還付された場合には、宅建業者に返還される残額はありません。
その意味では、営業保証金を取り戻せるといっても、実際に返還を受けられる金額が残っていないケースはあり得ます。
ただし、2022年問41肢アが問うているのは、「免許取消しを受けた宅建業者が、公告期間経過後に営業保証金の取戻しを請求できる立場にあるか」という制度上の取扱いです。
問題文には還付請求額や残額の有無といった条件は付されていませんので、試験対策上は「免許取消しを受けても、所定の手続を経た後は営業保証金を取り戻すことができる」と理解し、正解肢と判断すれば足ります。
したがって、きゃらめるさんの「全額還付された場合には実際には取り戻せないのではないか」という疑問はもっともですが、この肢ではそこまでを問うているわけではなく、制度上の取戻しの可否を問う問題と考えるのが適切です。
2026.06.09 20:33
きゃらめるさん
(No.4)
早速ご教授頂きありがとうございます。
納得しました!
繰り返し問題演習をしているとふと「例外」があるのでは?と深読みしてしまいます。問題の解説に従ってさらに理解を深めてまいります。
また疑問に思うことがあれば質問させて頂きます。
2026.06.10 08:04
プロプリオさん
(No.5)
(2022年問41肢ア(改題))に関して
宅建業者(営業保証金1000万)の代表者が免許欠格事由(刑法§220(脅迫)の罪により拘禁刑(オリジナル問題は法改正前のため「懲役の刑」)に処せられたケース)に該当し、免許を取り消された場合、
①公告後、期間内に申し出があり、同保証金から還付金1,000万が弁済された場合、宅建業者は取り戻す金額は無いと考えて良いか。
②2022年問41肢ア(改題)の解は取り戻せるにことになっている。取り戻せない場合があるのではないか。
回答;
①お見込みのとおりです。
宅建法§27-1により営業保証金から還付され、差し引き金額がゼロになった場合は取戻し金額もゼロになります。
②取り戻せない場合はございません。
理由は、取戻権(法§30-1)の要件が2022年問41肢ア(改題)と一致しているからです。
法§30-1(営業保証金の取戻し)の要件は、法66-1-1(免許の取消し)、及び法5-5(免許の規準;拘禁以上の刑に処せられた場合)です。これは2022年問41肢ア(改題)の記述と一致いたします。
スレ主様に於かれましては、法§30-1の効果(取戻し権)を問題にされておりますが、本試験委員が取り上げている論点は要件であります。
愚察に過ぎませんが、出題者は2022年問41肢ア(改題)の要件は、法§30-1とは異なる効果(例えば、供託金の没収(公選法§93))を伴うものであると受験者を迷わせる引っ掛けを狙ったのではないかと存じます。
また、取戻し権と営業保証金の関係につきましては、以下例を提示させていただきます。
相続人が被相続人の預金債権探索依頼を金融機関に行った結果、口座は存在したが残高がゼロであった。その場合であっても相続人の相続権が消滅することは無い。
(お分かりのように此処で取戻し権に該当するのは相続権です)
以上、法律の要件と効果及び権利を整理させていただきました。参考になれば幸いです。
今後のご健闘をお祈り申し上げます。
2026.06.17 18:36
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