営業保証金 取り戻し可能か

宅建士の学習をした皆様へ
きゃらめるさん
(No.1)
お世話になります。
学習をしていてわからなくなったので教えてください。
宅建業者(本店のみ)の代表者が免許欠格事由に該当し、免許を取り消された。
6カ月を下らない一定な期間内に申し出る公告をし、その期間内に申し出があった場合で還付金1,000万だとしたら宅建業者は取り戻せないですよね?

2022年問41アの解は取り戻せるになっているのですが取り戻せない場合があると思い質問させていただきました。

普段は素直に取り戻せると解答していたのですが、ふと疑問に思いました。知識が未熟で申し訳ございませんがご教授お願いします。
2026.06.09 15:00
きゃらめるさん
(No.2)
訂正
申し出るべき旨を公告し、です。
2026.06.09 15:03
NKさん
(No.3)
きゃらめるさんのご質問を拝見し、学習がかなり深まっていることが伝わってきました。
とても鋭い視点だと思います。

まず、ご質問の事例を整理してみます。

・本店のみの宅建業者で、営業保証金1,000万円を供託している。
・代表者が欠格事由に該当し、免許取消処分を受けた。
・免許取消後、営業保証金の還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告がされる。
・その期間内に還付請求があった場合は、その請求額について営業保証金から還付が行われる。

ご指摘のとおり、仮に営業保証金が1,000万円で、公告期間内に1,000万円の還付請求があり全額還付された場合には、宅建業者に返還される残額はありません。

その意味では、営業保証金を取り戻せるといっても、実際に返還を受けられる金額が残っていないケースはあり得ます。

ただし、2022年問41肢アが問うているのは、「免許取消しを受けた宅建業者が、公告期間経過後に営業保証金の取戻しを請求できる立場にあるか」という制度上の取扱いです。

問題文には還付請求額や残額の有無といった条件は付されていませんので、試験対策上は「免許取消しを受けても、所定の手続を経た後は営業保証金を取り戻すことができる」と理解し、正解肢と判断すれば足ります。

したがって、きゃらめるさんの「全額還付された場合には実際には取り戻せないのではないか」という疑問はもっともですが、この肢ではそこまでを問うているわけではなく、制度上の取戻しの可否を問う問題と考えるのが適切です。
2026.06.09 20:33

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