市街化区域の監視区域について
ともさん
(No.1)
ご教授の程よろしくお願いいたします。
令和6年試験 問22
国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第27条の7の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
第4問
監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500㎡について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。
[正しい]。監視区域に指定された市街化区域では、2,000㎡未満で都道府県知事が定める面積以上の土地売買等の契約で事前届出が必要です。よって、市街化区域内の2,500㎡の土地は事前届出の対象です。注視区域・監視区域に係る事前届出は、土地売買等の契約をする前に行う必要があります。事前届出をした日から6週間は、その届出に係る土地売買等の契約が禁止されるため、少なくとも契約締結の6週間前には事前届出をする必要があります(国土法27条の4第3項)。
上記がこのサイトの問題・解説なのですが、
監視区域に指定された市街化区域では、2,000㎡未満で都道府県知事が定める面積以上の土地売買等の契約で事前届出が必要です。よって、市街化区域内の2,500㎡の土地は事前届出の対象です。注視区域・監視区域に係る事前届出は、土地売買等の契約をする前に行う必要があります。
この日本語が理解できません。このまま読むと
・2000㎡未満
・都道府県知事が定める面積以上の土地売買等の契約
上記の条件を満たすと事前届出が必要。
でも2500㎡の土地は事前届出が必要、という意味ですよね。
市街化区域の監視区域の面積制限を調べても調べ方が悪いのか出てこず、AIに聞くとこの解説は誤字で「監視区域に指定された市街化区域では、取引面積が2,000㎡未満でも、都道府県知事が定める面積以上の土地売買等の契約については、事前届出が必要です。」という意味が正しいと説明がありました。
その都道府県によって基準面積が異なるという認識でOKともあったのですが、この理解であっていますでしょうか?
ながながとすみませんが、ご教授の程よろしくお願いいたします。
2026.06.09 16:58
ヤスさん
(No.2)
監視区域の事前届出が必要な土地面積は、基本都道府県知事が規則で定める面積以上です。
じゃあ解説にある2000㎡未満は、どういう事か?
これは、都道府県知事が定める規則を縛るものなんです。
基本都道府県知事が定める面積と言っても各都道府県で自由に決めて良いわけではないんです。
この知事が定める面積は、市街化区域なら2000㎡未満ではないといけないと言う事を言っているんです。
つまり、解説の『2000㎡未満で都道府県知事が定める面積以上』までをあわせて読まないといけないんです
2026.06.09 19:10
ともさん
(No.3)
ご教授いただきありがとうございます。
つまり、"都道府県知事が定める「事前届出しなければならない面積」"が2000㎡未満でなければならず、今回の設問は2500㎡の土地についてなので絶対に事前届出の対象になる、ということでしょうか?
2026.06.09 19:31
ヤスさん
(No.4)
この問題の解説を改めてします。
先ほどのレスに書いたように、監視区域の事前届出が必要な面積要件は『都道府県知事が規則で定めた面積』以上です 。
そして、この知事が規則で定める面積は『事後届出が必要な面積』未満でないといけません。
つまり下記のようになります。
市街化区域→2000㎡未満
その他の都市計画区域→5000㎡未満
都市計画区域外→10000㎡未満
この問題は市街化区域の監視区域の話なんで、知事が規則で定める面積は絶対2000㎡未満になりますよね?
そうすると2500㎡は余裕でオーバーしているので、事前届出が必要と言う事になります。
2026.06.09 19:42
ともさん
(No.5)
ありがとうございます!
理解できました。
この問題の理解にかなり苦戦したのでとても助かりました。
本当にありがとうございます😭
2026.06.09 19:45
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告
広告