供託の記載について
まるさん
(No.1)
と書いてあり、混乱しています。
記載しても良いのようなニュアンスならまだしも、記載しなければならないと義務のように書かれてあり、改正されたのでしょうか?
2026.06.07 17:26
まるさん
(No.2)
記載しなければならない。と書かれていたのは、住宅瑕疵担保履行法の保証金です
2026.06.07 17:30
NKさん
(No.3)
2026.06.07 21:34
ヤスさん
(No.4)
大変恐縮ですが、宅建業法解釈・運用の考え方をご覧になりましたでしょうか?
解釈・運用の考え方の中に住宅瑕疵担保履行法の保証金の措置を講ずる場合の供託所の表示、所在地も、37条書面の記載事項になっています。
以下に、解釈・運用の考え方を載せておきます。【下記の(3)の①の部分です】
【宅建業法解釈・運用の考え方P.37】
第37条第1項第11号関係
担保責任又は当該責任の履行に関する措置について
本号の規定により契約時に交付する書面に記載すべき宅地建物の担保責任又は当該責任の履行に関して講ずべき措置の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 担保責任の内容について定めがあるときは、宅地建物の構造部分、設備、仕上げ等についてその範囲、期間等の具体的内容
(2) 規則第16条の4の2第1号から第3号までに掲げる担保責任の履行に関する措置を講ずる場合には、次に掲げる事項
① 保証保険契約又は責任保険契約にあっては、当該保険を行う機関の名称又は商号、保険期間、保険金額及び保険の対象となる宅地建物の契約不適合の範囲
② 保証保険又は責任保険の付保を委託する契約にあっては、当該保険の付保を受託する機関の名称又は商号、保険期間、保険金額及び保険の対象となる宅地建物の契約不適合の範囲
③ 保証委託契約にあっては、保証を行う機関の種類及びその名称又は商号、保証債務の範囲、保証期間及び保証の対象となる宅地建物の契約不適合の範囲
当該措置の内容を記載することに代えて、当該措置に係る契約の締結等に関する書類を別添することとして差し支えない。
(3) 規則第16条の4の2第4号に掲げる担保責任の履行に関する措置を講ずる場合には、次に掲げる事項
① 住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする供託所の表示及び所在地
② 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第7条第1項の販売新築住宅については、同項の書面に記載された2以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵負担割合の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵負担割合の割合
2026.06.07 22:05
NKさん
(No.5)
わざわざ補足解説いただき、恐縮です。
まるさんの学習に支障が出てはいけませんので私からのレスは、速やかに削除させていただきました。
今後とも的確な助言を賜りますようよろしくお願いします。m(__)m
2026.06.07 22:21
ヤスさん
(No.6)
せっかくNKさんが長文で説明して下さったのに、逆に申し訳ありませんでしたm(__)m
まるさんへ
先ほどのレスで書いた通り、テキストの記述は【宅建業法解釈・運用の考え方】を元にしています。別にこの抜粋した部分は最近加わったものではありません。前からありました。
正直ここまで細かく訊いてきた過去問は未だないです。
しかし、解釈・運用の考え方も出題範囲ですので、これからの試験に出ないと言う確証はありませんので、敢えて説明させていただきました。
2026.06.07 22:35
宅建女子さん
(No.7)
住宅瑕疵担保履行法の供託とは別モノです。
この問題では『宅地』の売買と言ってるから、住宅瑕疵担保履行法の保証はないと思います。
2026.06.08 00:38
まるさん
(No.8)
もともとからあったものなんですね。ごっちゃになっておりました。宅建業法解釈・運用の考え方まで丁寧に載せていただきありがとうございました。
2026.06.08 20:48
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