指定流通機構への登録義務
ちゃー坊さん
(No.1)
ネットには専任媒介契約の場合契約締結日の翌日から7日以内、専属専任媒介契約の場合契約締結日の翌日から5日以内に登録となっています。
契約締結日から、契約締結日の翌日から、どちらが正しいのでしょうか。
2026.06.05 13:34
あんんてんんええさん
(No.2)
民法140条では、日、週、月、年によって定められた期間の初日は原則として算入しない。いわゆる初日不算入の原則です。
2026.06.05 14:00
ヤスさん
(No.3)
しいて言うならテキストの『契約締結の日から』は法律の条文に忠実に書いていて、ネットの『契約締結日の翌日から』の記載は実際は起算日が翌日になる事を説明しているのかなと思います。ネットの記載に『翌日から起算して』があると良かったと思いますが。
普段私たちの一般常識からすると、『〜から何日以内』と聞いたら、その日からカウントするのが普通ですよね?
つまり当日を起算日として考えています。
しかし、法律的にはあんんてんんええさんが記載してくれたように、『初日不算入の原則』により、当日はカウントせず、翌日からカウントします。
法律の条文は当たり前のように民法の『初日不算入の原則』を前提に書かれています。
つまり、法律に『〜から何日以内』と書かれていたら、それは『翌日から起算して何日以内』だと言う前提で読む事を強制されているんです。
先ほど、私はテキストの記載は法律の条文に忠実と言いました。その条文である宅建業法施行規則15条の10を載せますね。
【宅建業法施行規則15条の10】
第十五条の十 法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。
テキストの記載に対してネットの説明は、法律的な読み方でなく、一般社会の人もわかりやすいように『翌日から(起算して)〜何日以内』と説明していると思います。
法律的には基本的に『〜から何日以内』とあったら翌日起算と覚えておくと良いです。
どうしても当日を起算日にしたい場合は、法律には『〜から起算して』と起算日を分かるように示しますので、今後注意してみると良いです。
例えば当日起算の代表的な例としてクーリング・オフの期限なんかそうですね。
これも下記に条文載せときますのでご覧になって下さい。わかりやすいように、起算しての文言を『 』でくくっておきます。
【宅建業法37条の2第1号】
第三十七条の二 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、『その告げられた日から起算して』八日を経過したとき。
2026.06.05 19:57
ヤスさん
(No.4)
宅建試験は法律を訊く試験ですので、試験ではテキストの記載の通り、『契約締結日から〜日以内』で出ますよ。
下記に思いつく限りの過去問を載せときます。どれも『契約締結日から』になっているのを確認してみて下さい。
ただ先ほどのレスで書いたように、中身は起算日は翌日になると言う事です。
平成10年問45肢2
平成19年問39肢3
平成28年問41肢4
平成30年問33肢2
令和5年問40肢3
2026.06.05 20:34
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告
広告