宅建試験 平成10年試験 問45

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問45

宅地建物取引業者Aが、Bの所有する宅地の売却の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 媒介契約が専任媒介契約以外の一般媒介契約である場合、Aは、媒介契約を締結したときにBに対し交付すべき書面に、当該宅地の指定流通機構への登録に関する事項を記載する必要はない。
  2. 媒介契約が専任媒介契約(専属専任媒介契約を除く。)である場合、Aは、契約の相手方を探索するため、契約締結の日から5日(休業日を除く。)以内に、当該宅地につき所定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
  3. 媒介契約が専任媒介契約である場合で、指定流通機構への登録後当該宅地の売買の契約が成立したとき、Aは、遅滞なく、登録番号、宅地の取引価格及び売買の契約の成立した年月日を当該指定流通機構に通知しなければならない。
  4. 媒介契約が専属専任媒介契約である場合で、当該契約に「Aは、Bに対し業務の処理状況を10日ごとに報告しなければならない」旨の特約を定めたとき、その特約は有効である。

正解 3

解説

  1. 誤り。宅建業者が媒介の依頼者に交付する書面(媒介契約書面)には、「当該宅地または建物を指定流通機構に登録するかどうかに関する事項」を記載する必要があります。これは一般媒介契約の場合も同様であり、記載する必要はないとする本肢の記述は誤りです(宅建業法34条の2第1項6号)。
  2. 誤り。専任媒介契約を締結した宅建業者は、契約締結の日から休業日を除いて7日(専属専任媒介契約では5日)以内に、所定の事項を指定流通機構に登録しなければなりません。本肢は専属ではない専任媒介契約ですので、登録期限は7日以内となります(宅建業法規則15条の10)。
  3. [正しい]。指定流通機構への登録後に売買・交換の契約が成立したときは、宅建業者は遅滞なく、登録番号・物件の取引価格・契約成立の年月日を、指定流通機構に通知しなければなりません(宅建業法規則15条の13)。
  4. 誤り。専属専任媒介契約では、宅建業者は依頼者に対し、1週間に1回以上業務の処理状況を報告しなければなりません(宅建業法34条の2第9項)。この規定より依頼者に不利な特約は無効となります(宅建業法34条の2第10項)。「10日ごとに報告する」とする特約は、法定の頻度を下回り依頼者に不利であるため無効です。
したがって正しい記述は[3]です。