案内所の届出(法改正 知事経由の廃止)について混乱しています

宅建士の学習をした皆様へ
ぐるくんさん
(No.1)
案内所(契約行為等:契約締結/契約申込を受ける場合)の設置届出で混乱しています。

■法改正(❶~❹は知事経由を廃止し、直接、国土交通大臣へ)の文面
「国土交通大臣への申請・届出に係る知事経由が廃止され、直接、国土交通大臣(実際には権限が委任されている地方整備局)に対して申請等することになりました。経由廃止の対象は、国土大臣免許に係る❶免許申請、❷変更の届出、❸廃業等の届出、❹案内所の設置届出」
が対象となっています。

よって、❹案内所の設置届は、直接、国土交通大臣へとの理解をしています。

テキスト等で、案内所の届出は
・設置する業者が
・業務を開始する10日前までに
★「免許権者」と「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」の2ヶ所に設置した旨の届出をしなければならない、とありました。

ある問題で
(例題)
「宅建業者は、その業務を開始する10日前までに案内所等(契約・申込を受ける)の場所について、所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅建士の氏名を(の)免許を受けた国土交通大臣又は都道県知事及びその所在を管轄する都道県知事に届け出なけらばならない」
(回答)
国土交通大臣に直接届出を提出

且つ補足説明では「免許権者と所在地を管轄する都道府県知事の2ヶ所に届出が必要」としていました。

法改正・テキスト・例題の回答で混乱が生じております。
よろしくお願いいたします。
2026.06.03 00:28
チップスターさん
(No.2)
その業者の宅建業免許が大臣免許であり、所在地法管轄としての届出先も大臣、みたいなことなのではないでしょうか?
2026.06.03 01:15

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