高齢者向け返済特例制度

20歳さん
(No.1)
平成23年問46、肢2についてです。
これまで高齢者向け返済特例制度機構が高齢者に直接融資をした場合のみ適用され、証券化支援事業では適用がないと覚えてきました。
しかしこの問では証券化支援事業(保証型)では適用があると解説に載っていました。
結局のところ、証券化支援事業にも適用はあるのでしょうか?
知識のある方、教えて頂ければ幸いです。
2025.09.21 12:43
ナノナノさん
(No.2)
以下の関連スレッドで管理人様のコメントを参照してください。
https://takken-siken.com/bbs/4911.html
2025.09.21 19:14
20歳さん
(No.3)
ナノナノさん、ありがとうございます!
見落としていました。よく確認してみます!
2025.09.21 23:24
ふうたのパパさん
(No.4)
私もまったく同じ質問をしたく思っていたところ 
先に投稿されていたので こちらでも失礼いたします

2025年度のLEC模試でもTAC模試でも同じ内容の問題がでました
が答えが真逆でした

TAC模試の解答では 
直接融資業務に限られる 
の解答でした 参考書にもそうなっています

LEC模試の解答では
高齢者向け返済特例は直接融資業務の行うところ。 証券化支援業務でもこのような特例が認められるようになった (機構業務方法書3条2項)ので誤りと スレ主様と同じになっています

そこで ネットで検索しまくってのですがこのLECの解答にたどり着けませんでした
私の検索不足か方法が間違っているのかもしれませんが、、、、

機構業務方法書3条2項 を検索しても
3条に2項はなく 機構の名前を定義する条文でした
そこでLECに問い合わせたのですが 未回答だしたので
追記 解答2025/09/22にありました
解答に間違いはない 
とだけで エビデンスの提示はなし

住宅支援機構に問い合わせしたら 2025/09/22 0120-086-035 から折り返してくれました
解答は
法改正後の解釈を宅建の試験として LECさんがどうとられてるのかは分かりかねるが
(高齢者向け返済特例制度)という名称は直接融資業務でしかやっていない制度であり
証券化支援業務でも他部署でもその制度はない 
と明言されました

なのでTACの解答で本試験の挑もうと思ってましたが
ここの掲示板を思い出し質問しようと思っていたら同じ質問があがっていたので見てみたら
なのなの様が解答されていました

またふりだしになってわからなくなりました( ノД`)シクシク…

何時間も探したのですが
宅建講座動画の支援機構については多数あれど
法改正情報で支援機構に触れているサイト (YouTubeの講師動画含む)がここしかなく
リバース60に全期固定型が追加されたため とは書いていますが
高齢者向け返済特例制度の名称、制度が買取型に追加されたとは書いていなく
解釈の問題ですかね?
リバース60を調べても高齢者向け返済特例制度の名称、制度は出てきませんでした

エビデンスを求めていますが 出るのは 

高齢者向け返済特例は直接融資業務の行うところ というのみです

このサイトの法改正情報は本当なら
問題が
高齢者の死亡時に一括返済が認められる というような制度が 買取型でも適用になったと推測される 〇 ×か
なら 解釈で 〇でいいと思うのですが

高齢者向け返済特例制度(正式名称)が買取型で適用されるか 
〇 ×か 
なら ×  TAC解答になる  のか?、、、、、、

法改正のリバース60に全期固定型が追加されたため(高齢者向け返済特例制度)が
証券化支援業務に追加さてた という(解釈ではなく) 
エビデンスあれば 是非とも ご教示いただければ幸いです

この問題今年 でそうなんですよね、、、
この1点本当に大事なんで、、、
2025.09.22 21:50
管理人
(No.5)
証券化支援業務に、高齢者の死亡時に一括償還する方法によるものが追加されたのは事実で、これは業務方法書(令和6年9月17日改正)で3条2項に次の条文が追加されたことから分かります。

--------------------
機構が法第13条第1項第1号に規定する業務により譲り受ける貸付債権(貸付金の償還が高齢者(機構が主務大臣と協議して定める年齢以上の者をいう。以下第2号及び次項において同じ。)の死亡時に一括償還をする方法によるものに限る。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
--------------------

高齢者向け返済特例制度という名称は、正式名称というわけではなく、商品名であると認識しています。業務方法書では「高齢者向け返済特例制度」という字句は記載されておらず、直接融資業務も証券化支援業務でも同じく「高齢者の死亡時に一括償還をする方法によるもの」と規定されているためです(3条2項、24条4項)。以前からあるこの仕組みを「高齢者向け返済特例制度」というならば、証券化支援業務においても高齢者向け返済特例の方法による貸付債権が含まれるようになったと言えると考えています。

ただし、リ・バース60ではこの方法による返済がデフォルトなのであえて特例という呼び方はしないでしょう。これは「高齢者向け返済特例制度」があるのは直接融資業務に限られる、という住宅金融支援機構からの回答と整合します。
2025.09.23 16:40
ふうたのパパさん
(No.6)
管理人様
お忙しい中時間を割いて下さりありがとうございます

直接融資業務において
「高齢者の死亡時に一括償還をする方法によるもの」を「高齢者向け返済特例制度」と
名称し特例事項として運用していたためであり
「高齢者の死亡時に一括償還をする方法によるもの」=「高齢者向け返済特例制度」とはなっていない

なので

リ・バース60では
「高齢者の死亡時に一括償還をする方法によるもの」がデフォルトで
特例にもあたらないため「高齢者向け返済特例制度」ではない

ということであれば
「高齢者向け返済特例制度」があるのは直接融資業務に限られる、という住宅金融支援機構からの回答と整合する

との管理人様の解答に納得いたしました 誠にありがとうございます。

であればこの問題を本試験で出すならこのロジックを分かったうえで出題しないと
クレーム案件になりそうですね、、、、
問題の文言に
「高齢者の死亡時に一括償還をする方法によるもの」だけが入っていれば直接融資業務と証券化支援業務
「高齢者向け返済特例制度」だけが入ると直接融資業務のみとなってしまう

LECの問題
機構は証券化支援業務(買取型)における民間金融機関の住宅ローンについて、借入金の元金の返済を債務者本人の死亡時に一括して行う高齢者向け返済特例制度を設けていない

解答 ×
証券化支援業務(買取型)も高齢者向け返済特例制度を行うようになったため

これには納得いかないんですよね、、、
(借入金の元金の返済を債務者本人の死亡時に一括して行う)に高齢者が限定されてないので
「高齢者の死亡時に一括償還をする方法によるもの」ではないし
「高齢者向け返済特例制度」の文言だけを問いたいのであれば
直接融資業務のみであるし、、、、

あらを探したいのではなく
お金とって模試だというのであれば正確に問題文 解答をつくってほしい、、、
問い合わせにも 解答はあってる のみだったし

このように問題文も解答もややこしくなりそうだから
今年でそうな論点だけど でないでほしい( ノД`)シクシク…

私事ではありますが今年 行政書士試験と宅建士試験両方受けます
行政書士試験では結構シビアに1言1句あってるかまで問われたりします
その点宅建士ではある程度アバウトのような気がします
なので LECの解答でもいいのかもしれませんね、、、、

ちなみになのですが
上記ロジックが正とした場合
管理人様や見ていただいた方はLECの問題に 〇 × どちらで解答されますか?



管理人様 本当にありがとうございました
このサイトとても使いやすく有意義に使わせていただいております
2025.09.24 22:16

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