高齢者向け返済特例制度

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
まっきーさん
(No.1)
高齢者向け返済特例制度について、証券化支援業務(保証型)で利用することはできますか?

以下のスレッドでも、証券化支援業務(買取型)については触れられています。
https://takken-siken.com/bbs/4791.html

内容として、直接融資業務に限られていた高齢者向け返済特例制度が、法改正によって一部対象となる商品も出てきたことが示されています。
おそらくこの商品とは「リバース60」のことであり、”全期間固定金利型“のものが新設されたことが影響していると思われます。
証券化支援業務の対象となるのは、買取型と保証型のいずれについても、固定金利のものに限られていることを踏まえると、リバース60は保証型においても対象となりそうです。

調べていても出てこなかった部分なので、有識者の方がいればご教授お願いします。
細か過ぎることは重々承知の上です。模試でこの問題を唯一間違えて49点だった悔しさがあるので、質問致しました。
2025.09.04 16:22
ナノナノさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.09.04 21:16)
2025.09.04 21:05
ナノナノさん
(No.3)
まっきーさんが引用してくれた関連スレッドで解答した主です。(^-^;

ご質問内容、改めて自身で必死でリサーチしたんですが、やはりこの度の法改正で、機構が直接融資しかしなかった高齢者向け返済特例制度について、証券化支援業務(買取型)も譲受けの対象としてるという情報しか得られませんでした。
試験対策上はこの改正点の事実だけ押さえておけばよいと思いますし、スッキリ感はないでしょうけど、これ以上の深入りは無用でよいかと思います。
2025.09.04 21:16
管理人
(No.4)
機構が買取り対象とする民間住宅ローン債権と、保証対象とするものの範囲は一致します(機構法13条1項1号・2号)。なので、リ・バース60(全期間固定型)も保証型の対象です。
2025.09.04 21:35
denimさん
(No.5)
横からコメント失礼します。
ナノナノさんについて質問です。
この件についてですが、最新のテキストや模試で、証券化支援業務(買取型)は、高齢者向け返済特例制度へ譲受の対象となっていないと記載されていますが、これはどちらが正解なのでしょうか??
こちらの過去問とごちゃごちゃでどちらが合っているのかが分かりません。
2025.09.04 21:35
ナノナノさん
(No.6)
管理人さま
フォローありがとございました。
とても参考になりました。

denimさま
この改正が令和6年9月からの制度改正であるため、最新テキストもタイムラグで反映出来なかったのではないでしょうか。
尚、今年の本試験では令和7年4月1日現在、施行されてます法令を基に出題されますから今回の改正点も反映しますね。
2025.09.04 21:44
yuebingさん
(No.7)
本件、市販模試の記載内容については、市販模試の出版元に問い合わせするのが一番良いかと思いましたので、「証券化支援業務(買取型)において、いわゆるバリアフリー改良を行う場合に、高齢者向け返済特例制度が設けられているかどうか」という(市販模試掲載の)設問について、過去に問い合わせをしたことがございます。

ただ、その回答自体が(私にとっては)極めて難解で、これを十分理解するには、相当な時間を要することになるのではないかという感じがいたしました…。

いただいた回答の要点のみ記載いたしますと、

◆設けられているかどうか → 設けられていない
◆「証券化支援業務(買取型)」と「高齢者向け返済特例制度」の関係について → (特例制度として用意されているわけではなく?)高齢者が「自ら所有する住宅の改良(居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに限る。)をする」場合の貸付金の償還が、高齢者の死亡時に一括償還をする方法によるものでなければならない

というような内容になっておりました。
(※このように書いてみても、私の理解が追いついておりません…。そのため、上記の記載内容が、正確ではない可能性もございます。ご了承ください。また、市販模試の内容などをそのまま記載しないよう配慮したつもりではおりますが、問題がありましたらご指摘ください。投稿を削除いたします。)
2025.09.04 22:09
mamopiさん
(No.8)
yuebingさん

https://takken-siken.com/bbs/4843.html
2025.09.05 08:43
まもぴさん
(No.9)
yuebingさん

自分も同じ疑問があり、出版元に問い合わせしましたが、yuebingさんと同じような回答をもらい、結局、正解がわからないまま悶々としておりました。

ここで、すっきりできたら嬉しいですね!
2025.09.05 08:47
ナノナノさん
(No.10)
私は、昨年、みんほしの参考書を使用していましたが発刊後に施行した法改正情報があれば、参照できるリンク先のQRコードが掲載されています。
みんほし以外でも、そのような対応がなされているかもしれませんので皆さんが使用されている参考書を確認してみてはいかがでしょうか。
2025.09.05 08:57
yuebingさん
(No.11)
本件につきまして再度、分析・考察してみまして、一応自分なりの結論は出すことができました。
(※ただし、これが正しいとは言い切れませんので、あくまでも参考程度に留めていただければと思います。記載内容につきまして、責任は負いかねます。)


機構業務方法書によれば、譲り受ける貸付債権において債務者本人の死亡時に一括返済が可能なのは、下記の要件に適合するものとなっております。

=====
イ 自ら居住する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付け
ロ 親族(直系卑属及びその配偶者に限る。)の居住の用に供する住宅の建設又は購入に係る費用の充当を行う者に対する貸付け
ハ 自ら所有する住宅の改良(居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに限る。)をする者に対する貸付け
=====

(※上記のほか、「高齢者であって、元利金の償還が確実であると見込まれる者に対する貸付けに係るものであること」も、要件に含まれております。)

そのうえで、

=====
機構は、証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローンについて、借入金の元金の返済を債務者本人の死亡時に一括して行う高齢者向け返済特例制度を設けている。
=====

このように、単純に「住宅ローン」について問われている場合は、(推測ですが)「イ」~「ハ」が「住宅ローン」にあたるものと考えられることから、「設けられている」が正答になるかと思われます。
(※この点が、令和6年9月の改正部分になります。)

一方で、

=====
機構は、証券化支援事業(買取型)において、高齢者が自ら居住する住宅について改良(…中略…)を行う場合に、借入金の元金の返済を債務者本人の死亡時に一括して行う高齢者向け返済特例制度を設けている。
=====

このように、単純に「住宅ローン」と問われている形ではなく、かつ「イ」~「ハ」の内容に適合しない場合は、高齢者向け返済特例制度を利用できるのは直接融資のみであり、「設けられていない」が正答になるものと思われます。


なお、管理人さんが記載されておられる通り、「証券化支援事業(買取型)」の部分が「証券化支援事業(保証型)」となっていたとしても、同様に当てはまるかと思います。


個人的には、この一問にリソースを割き過ぎている感がございますので、本件につきましては、これ以上は深く考えないようにしたいと思います。
2025.09.07 06:24
まっきーさん
(No.12)
みなさま、たくさんの返信ありがとうございます!

この論点については、過去何度も出題されたものの、法改正によって一概に高齢者向け返済の特例が使えないとは言い切れなくなり、多くの受験生が混乱する問題となってしまいました。
「この一問にリソースを割き過ぎている」とのアドバイスもありましたので、これ以上の詮索はしないようにします。
おそらく本試験でも、予備校の講師の意見を別つような出題のされ方はしないはずです、、、。
改めてありがとうございました!!
2025.09.07 16:37

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