過去問平成28年問43アについて

かみさん
(No.1)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金
3,000万円)の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この間において「保全措置」という。)に関する次の記述について、正しい場合は〇、誤っていればxを答えよ。
Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。
平成28年 問43 肢ア
50問目/選択中の問題5044問
正解◎
正しい。600万円は代金の20%に相当するので保全措置を講じなければならない条件を満たします。宅地建物取引業者が手付金等の保全措置を講じていない場合、買主は、手付金等の支払いを拒むことができます

とあるのですが解答は○でいいと思いますが、代金の20%丁度だと保全措置は不要でいいんじゃないでしょうか?
今回の解答は工事完了前なので5%かつ1000万以下の範囲を超えるため保全措置が必要なので○となると思うのですがどうでしょうか。
2025.09.21 12:18
ナノナノさん
(No.2)
「今回の解答は工事完了前なので5%かつ1000万以下の範囲を超えるため保全措置が必要なので○となる。」と書かれた、かみさんのコメントの見解で合っています。

受領しようとしている手付金600万円は、保全措置が必要となる基準額(150万円)を超えています。
したがって、保全措置を講じる必要があります。
それにもかかわらず、宅建業者が保全措置を講じないときは、買主は、手付金等の支払いを拒否することができます。

一方、手付金600万円は、代金(3,000万円)の20%丁度の金額ですが、それは手付金の上限額の話ですので、手付金の制限には違反していません。
手付金の保全措置の要否と手付金の上限が混同しないよう注意が必要です。
2025.09.21 16:07
かみさん
(No.3)
ナノナノ様
ご回答ありがとうございます!
おかげさまで理解が深まりました🙇
2025.09.22 17:57

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