仮設建築物の許可について
たこぱさん
(No.1)
「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域における建築制限」について、知事の許可がいらない例外についてお聞きしたいです。
解説にて「基本は開発許可不要の例外と共通であるが、仮設建築物の新築のみ固有事項である」と記載があります。このことから、「仮設建築物の新築」が許可不要なのは、市街化調整区域における建築制限の例外のみであり、開発許可の不要な場合には含まれないと考えました。
しかし、いくつかのサイトの中で「開発許可が不要となる通常管理行為や軽易な行為の中に『仮設建築物の建築』が含まれる」と記載されていました。
Q1.結局のところ、「仮設建築物の新築(建築)」はどういった扱いとなるのでしょうか
①「開発許可が不要な場合」にも「調整区域における建築制限の例外」にも当てはまる
②「調整区域における建築制限の例外」のみ当てはまる
Q2.「仮設建築物で許可不要なのは調整区域における建築制限の例外だけ」と紹介されているが、「開発許可が不要な場合」にも含まれているという矛盾はなぜ発生するのでしょうか。サイトが間違っているのか、仮設建築物の「新築」「建築」のワードの違いが重要なのか、分かりません。教えてください。
もしお分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご教授いただきたく存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
2025.09.21 09:25
ヤスさん
(No.2)
根拠が少し複雑なんですが、都市計画法29条が開発許可について定めており、その中で開発許可が不要なものとして11号に「通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの」と規定しています。そしてこの「政令」が都市計画法施行令22条の事になります。
都市計画法施行令22条1項1号で、政令で定める開発行為に「仮設建築物の建築」を規定しています。
【都市計画法29条】
第二十九条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
【都市計画法施行令22条】
第二十二条 法第二十九条第一項第十一号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
一 仮設建築物の建築又は土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為
よって、仮設建築物の建築の目的で行う開発行為は、知事の許可は不要です。
少し、ここで、補足説明すると、施行令22条では「仮設建築物の建築」となっている点です。
建築なので、新築、改築、増築、移動を含みます。
では、次に市街化調整区域の建築許可の話に移ります。
これは都市計画法43条に規定されています。
構成としては、開発許可の29条とほぼ同じ(適用除外の要件など)なんですが、「仮設建築物の新築」がこちらには追加されています(都市計画法43条1項3号)。
そして、ここから核心になるんですが、43条にも29条と同じく「通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの」が適用除外の要件として定められています(都市計画法43条1項5号)。
この「政令」が都市計画法施行令35条です。
そして施行令22条と施行令35条、微妙に中身が違うんです。
都市計画法29条の政令→施行令22条(仮設建築物の建築が含まれる)
都市計画法43条の政令→施行令35条(仮設建築物の建築が含まれていない)
わかりますか?
うまく伝わっているか不安ですが、
開発許可→仮設建築物の建築(新築、増築、改築、移動)のための開発行為は許可不要(通常の管理行為等の類型に含まれる)
建築許可→仮設建築物の新築だけは許可不要。仮設建築物の増築、改築、移動は許可必要。
法律を読み解くとこういう形です。
スレ主さんの質問の2つ目ですが、当サイトの解説で表されている表は、このサイト独自で作成しているのか、どこかの資料を元にしているのかわかりませんが、おそらく「通常の管理行為、軽微な行為その他の政令で定める行為」の中身が29条(開発許可)と43条(建築許可)で微妙に違うので、こういう表し方にしているのかなと思います。
最後に説明が長くなり、また私の説明が下手くそで伝わりにくかったのではと思います。その点はお詫びいたします。
私自身も、仮設建築物の建築が開発許可不要の条文は前に見て知っていましたが、都市計画法43条との違いなど深く追究していませんでした。
この度、調べる機会を得て、私自身も勉強になりました。ありがとうございますm(_ _)m
多分、試験ではここまで出ないかなとは思います。
2025.09.21 16:34
たこぱさん
(No.3)
とても丁寧なご回答ありがとうございます!
仮説建築物の建築と仮説建築物の新築、書き間違いか言葉のあやと思っていましたが、本当に定義として違うのですね。
条文を読み解く力がないため、とても1人では解決できませんでした。説明も丁寧でありがたかったです。
本当にありがとうございます!
2025.09.21 17:47
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