弁済について

権利頑張る中さん
(No.1)
閲覧ありがとうございます。
権利関係 弁済 についての質問です。

債権者の預金または貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金または貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得したときに、その効力を生ずる。

とあるのですが、これがどういった状況なのかわかりません。
簡単にして教えていただけると幸いです。
2025.09.21 10:49
黄金の日々さん
(No.2)
まず前提として、従来の民法には「預金」や「貯金」という用語が明文で使われている条文はありませんでしたが、平成29年の民法改正で、「預金」「貯金」という言葉が新たに条文に取り入れられました(民法477条)。

実際の取引では、特に金額が大きいとき、現金で直接渡すのではなく、相手の銀行口座などに振り込むことが一般的ですよね。
そうした社会の実情を踏まえて、預貯金口座への振込による弁済について民法が明確に規定するようになりました。

民法477条のポイントは、債権者の預金口座に振り込んだだけでは、すぐに弁済が成立したことにはならない。債権者が、その銀行などの金融機関に対して払戻し請求ができる状態になった時点で、はじめて弁済の効力が生じるという点です。
難しい言い回しですが、「その預金又は貯金に係る債権の債務者」というのは、銀行や農協、信用金庫などの金融機関のことを指しています。

具体的なケースで言いえば、弁済者が、銀行の窓口で債権者の口座に100万円を振り込んだとします。
窓口で手続きが終わって銀行員が「振込が完了しました」と言っても、まだ弁済が成立したとは限りません。
なぜなら、この段階では、実際に債権者の口座に即、反映されておらず、債権者がそのお金を引き出せる状態になっていないからです。
振込が処理されてからのタイムラグを経て債権者の口座残高に100万円が反映され、債権者がそのお金を自由に引き出せるようになった時点で、ようやく弁済の効力が生じます。

この論点は、弁済の単元の中でもややマイナーな論点かもしれませんが、いつ弁済が成立したかという時期の判断が問題になるかもしれませんね。
このポイントだけは頭の片隅に置いておくといいかもしれません。
2025.09.21 11:40
権利頑張る中さん
(No.3)
回答ありがとうございます!
とてもよく理解できました。ありがとうございました!
2025.09.21 11:43

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