平成14年問3選択肢2について

いぬさん
(No.1)
平成14年問3選択肢2について

問題文
売主A・買主B間の建物売買契約(所有権移転登記は行っていない。)が解除され、建物の所有者Aが、B居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢2
Bが建物占有中に、地震によって玄関のドアが大破したので修繕し、その費用を負担した場合でも、BはCに対してその負担額の償還を請求することはできない。

答えは❌で請求できるみたいなのですが、自分の中で占有権と先取特権がごっちゃになっています。

先取特権は不法行為から始まった場合の修繕は費用の償還請求できませんよね?
今回は占有の問題ですけど、売買契約解除されてるのにBが住み続けて勝手に修繕してるのって不法行為な気がしてしまい、それなら償還請求できなくない?って思ってしまいました。

この部分で違いを教えていただけると助かります。
2025.09.21 10:27
いぬさん
(No.2)
先取特権と比較してしまいましたが、
不法行為からだとダメなのは留置権でしたね。
この場合は不法行為だから留置はできないけど、費用の償還請求は可能というこでしょうか?
2025.09.21 10:45
宅建女子さん
(No.3)
>留置はできないけど、費用の償還請求は可能というこでしょうか?

確かに相反する気がしますね。
でも、仰るとおりで合っていると思います。

留置権は建物を留置する【物】に対する物権です。(民法295)
一方、必要費の償還請求は『支払え』という【人】に対する債権です。(民法196)
権利の対象が違いますから、それぞれ別に考えます。

AIがわかりやすい事例を示してくれたので、引用します。

具体的な流れ

1​泥棒が美術品を盗む
​この時点で、泥棒の占有は「不法占有」となります。

2​泥棒が保管費用(温湿度管理費用)を支出する
​この費用は、所有者から見れば「不当利得」にあたるため、泥棒は所有者に対して、費用償還請求権(民法第196条)を持つことになります。

3​所有者が美術品の返還を請求する
​泥棒は、この請求に対して「費用を払ってくれるまで返しません」と主張したいところです。

4​留置権の行使は認められない
​民法第295条第2項により、泥棒は不法占有者であるため、この美術品を留置することはできません。
​所有者は、留置権の主張を排斥し、即座に美術品の返還を求めることができます。

5​では、泥棒は費用を回収できないのか?
​そうではありません。泥棒は別途、裁判を起こすなどして、所有者に対して費用償還請求権を行使し、金銭の支払いを求めることになります。

つまり、
​物の返還(美術品)は、留置権が否定されるため、即座に行われる。
​費用の支払い(温湿度管理費)は、別途、債権として請求される。

​というように、「物の引き渡し」と「費用の支払い」は切り離して扱われます。
2025.09.21 16:43
勉強嫌い行政書士さん
(No.4)
299条の問題ではなく、196条の問題だと思う。

Cに引き渡し後(登記)に、地震で損傷した。
この時点で危険負担の問題ではなく、Bが占有者でCが所有者になる。
そして、不法占拠のため留置権も成立しない。

修理の内容は、「玄関のドアが大破したので修繕」なので、保存行為に該当し、
必要費の償還は、回復者(今回の場合は、所有者のC)に費用の償還請求が可能と私は思う。

(占有者による費用の償還請求)
第196条 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
2025.09.21 19:30
いぬさん
(No.5)
宅建女子さん、勉強嫌い行政書士さん回答ありがとうございます。

美術品の例とても分かりやすかったです。
引き渡しと支払いを分けて考えるようにします🙆
2025.09.22 12:54

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